Ⅰ.分類
1.誤認類型
有利誤認
2.表示媒体
紙媒体
3.業界
その他
Ⅱ.違反行為者
株式会社エービーシー・マート
Ⅲ.対象商品
Ⅳ.表示媒体
新聞の折り込みチラシ
Ⅴ.表示期間
Ⅵ.表示内容
1.内容
株式会社エービーシー・マートは、例えば、「HAWKINS HB80073AL IT8 PLAIN」と称する商品について「㋱12,000円(税抜)→税抜\9,900 税込価格\10,692」と、実際の販売価格に該当価格を上回る「㋱」との記号を付した価額を併記することにより、あたかも、対象商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、実際の販売価格が当該メーカー希望小売価格に比して安いかのように表示していた。
2.実際
対象商品は株式会社エービーシー・マートが自ら製造し、専ら自ら小売販売している商品であり、「㋱」との記号を付した価額は、同社が自ら任意に設定した価格であった。
Ⅶ.薬事法ドットコムからのコメント
虚偽の2重価格。