遺言は
主に、財産の分け方について書くことになります
しかし、ただ法的に効果のあることだけを記載したものでは
本人の思いは伝わりにくく
誤解も生じかねません
納得できない!と思う相続人もでてくるでしょう
そこに、一言
『法定相続分と違うのは・・・・・・・・・という理由からです』
『長女への割合が多いのは、長年自分の看病をしてくれてきたからです』
といった、財産の分け方の根拠
奥様や家族への感謝の言葉
『兄弟仲良く、過ごしていってほしい』
など、自分の気持ち
が書かれてあれば…
無用な誤解も防げて
遺族の感情は、多少なりとも違ったものになるでしょう
このように
”遺言の文章の最後に書かれてある
遺言を書いた経緯や理由、感謝の言葉や自身の思い”を
『付言事項』と言います
★付言事項は、遺言としての法的効力はありません★
しかし
本人の最後の意思として
のこされた家族に届けることで
誤解から生じるトラブルを防ぐという効果が期待できます
付言事項も添えて、愛情ある遺言書を
笹川司法書士・行政書士事務所
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