遺言は


主に、財産の分け方について書くことになりますメモ


しかし、ただ法的に効果のあることだけを記載したものでは


            サーチ法的効力のある内容


本人の思いは伝わりにくくしょぼん


誤解も生じかねませんしょぼん


納得できない!と思う相続人もでてくるでしょう汗


そこに、一言


 『法定相続分と違うのは・・・・・・・・・という理由からです』


 『長女への割合が多いのは、長年自分の看病をしてくれてきたからです』


といった、ブーケ2財産の分け方の根拠ブーケ2


奥様や家族へのブーケ2感謝の言葉ブーケ2


 『兄弟仲良く、過ごしていってほしい』


など、ブーケ2自分の気持ちブーケ2


が書かれてあれば…


無用な誤解も防げて


遺族の感情は、多少なりとも違ったものになるでしょう流れ星



このように


”遺言の文章の最後に書かれてある


遺言を書いた経緯や理由、感謝の言葉や自身の思い”を


『付言事項』と言います


★付言事項は、遺言としての法的効力はありません★


しかし


本人の最後の意思として


のこされた家族に届けることで


誤解から生じるトラブルを防ぐという効果が期待できます音譜


付言事項も添えて、愛情ある遺言書を!!



ランキングに参加しています にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ 広島ブログ
                          日本ブログ村     広島ブログ

 

  笹川司法書士・行政書士事務所

         当事務所運営サイト


相続・遺言相談所 ///借金・債務整理相談所   離婚相談所
  

”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談 //////////”ささ”の法律相談