『遺言を遺しておこう』
いざそう思った時に
まず考えるのは、何を書いておこうか…ということ
遺言には何を書いても自由です
兄弟みな仲良く…
といった家族への思いを書き残しておくこともできます
しかし、その内容において
*法的な効力が認められるものは限られているので*
身分に関すること
・子の認知
・未成年者の後見人の指定
相続に関すること
・相続分の指定
・遺産分割の指定
(誰に何を相続させるか)
・遺産分割の禁止
(相続開始から5年以内の期間で遺産分割を禁止する)
・遺贈の指定
(相続人または相続人以外の人に、遺言によって財産を贈与する)
・特別受益の持戻しの免除
(生前贈与を、相続財産に加えることを免除する)
・遺留分減殺の順序や割合の指定
・共同相続人間の担保責任の指定
(取得した財産に欠陥があった時には、他の共同相続人はその損失を
相続分に応じて補償しあうという規定を変更する)
・推定相続人の廃除・廃除の取り消し
その他
・寄付行為
・遺言執行者の指定
・祭祀主宰者の指定
(先祖の墓や仏壇などの承継者を指定する)
・生命保険金受取人の指定・変更
これら、法律に定められている事項に関するもののみ法的効力を生じます
笹川司法書士・行政書士事務所
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