わんわん『遺言を遺しておこう!!


いざそう思った時に


まず考えるのは、何を書いておこうかむっ…ということ


遺言には何を書いても自由です


兄弟みな仲良く…ブーケ2


といった家族への思いを書き残しておくこともできます


しかし、その内容において


*法的な効力が認められるものは限られているので*


それを把握しておかなくてはいけません  
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    メモ身分に関すること


      ・子の認知


      ・未成年者の後見人の指定


    メモ相続に関すること  

    
      ・相続分の指定


      ・遺産分割の指定

         (誰に何を相続させるか)


      ・遺産分割の禁止

         (相続開始から5年以内の期間で遺産分割を禁止する)


      ・遺贈の指定

         (相続人または相続人以外の人に、遺言によって財産を贈与する)


      ・特別受益の持戻しの免除

         (生前贈与を、相続財産に加えることを免除する)


      ・遺留分減殺の順序や割合の指定


     ・共同相続人間の担保責任の指定

         (取得した財産に欠陥があった時には、他の共同相続人はその損失を   

                  相続分に応じて補償しあうという規定を変更する)


      ・推定相続人の廃除・廃除の取り消し

  

    メモその他


      ・寄付行為


      ・遺言執行者の指定


      ・祭祀主宰者の指定

         (先祖の墓や仏壇などの承継者を指定する) 


      ・生命保険金受取人の指定・変更



これら、法律に定められている事項に関するもののみ法的効力を生じますしっぽフリフリ




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