郵便局に貸し付けている敷地に係る小規模宅地の減額の適用 | 税理士<shin-shin>のブログ

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ビルの1Fを郵便局に貸している方から相続の相談がありました。小規模宅地の減額で80%減額が受けられるかどうかという点です。


ご存知のとおり平成19年10月1日より郵政民営化法が施行され、日本郵政公社が民営化となり、郵便局株式会社となりました。


この平成19年10月1日を境に郵便局に貸している建物の敷地について、小規模宅地の減額の適用要件が変更されました。


以前は、その建物の敷地を相続人が相続し、相続開始後5年以上郵便局に貸すことにつき日本郵政公社により証明してもらうことで、その敷地400平米まで80%減額することができました。


施行後は、平成19年10月1日前から日本郵政公社に貸しており、相続開始日直前までの間に賃貸借契約内容につき変更がなく、相続開始後5年以上郵便局に貸すことにつき総務大臣の証明を受けることが必要です。


一般的には上記の要件は満たすでしょう。


ただ、もう一つポイントがあり、既に郵政民営化法180条の適用を受けていないことです。


郵政民営化法180条とは、平成19年10月1日以後に相続があった場合に、郵便局に貸し付けている敷地につき小規模宅地の80%減額の適用を認めるという内容です。


平成19年10月1日以後に既に相続が生じ、その際に郵便局に貸し付けている敷地につき小規模宅地の80%減額の適用を受けた場合には、その後の相続の際には小規模宅地の80%減額は受けられないということです。


つまり、1代限りにしか認められないように制限されてしまったということです!