『週に1回考えよう!お金のあれこれ』
2015年1月13日号 ~since 2013.1.1~
おはようございます!
一家に一台、お金と生活のドラえもん、FPおか村です。
いつもメルマガを講読頂き、ありがとうございます!
1月ももう気がつけば半ば!
年明けでボ~っとしているとあっという間に時間は過ぎてしまいますね!
時間の流れに負けないよう、しっかり前に進んでいきましょう(≧∇≦)/
☆★☆<目次>☆★☆
1.今週のテーマ
~住宅ローン控除~
2.考えてみよう
3.お知らせ
☆★☆★☆★☆★☆★
1.今週のテーマ
~住宅ローン控除~
☆★☆★☆★☆★☆★
「住宅ローン控除」は、住宅ローンを組んでいる方への税金優遇処置で、
おおよそ住宅ローンを組んだ1%にあたる金額の税金が10年間かけて戻ってきます。
※最近は制度が変化している為、人によって若干異なります。
そしてこの控除を受ける為には、基本的には年末調整でできるのですが
住宅ローンを組んだ初めての年は、自分で確定申告をする必要があります。
通常、確定申告は2/16~3/15で行います(今年は2/17~3/17)が、
住宅ローン控除(還付申告)の場合は1月から受付を開始しています。
確定申告に必要な書類は下記。
・住民票の写し
・借入金の年末残高証明書
・家屋の登記事項証明書
・工事請負契約書の写し
・売買契約書の写し
・確定申告書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・源泉徴収票
税務署へ行くか、郵送、ネット上からもできます☆
書類の読み方、単語の意味、集め方など、わからないことがあれば
何でも聞いてくださいね☆ー(^ー'*)b
数ある控除枠の中でも最も大きな控除の1つです。
忘れずに申告して恩恵を受けたいですよね!
☆★☆★☆★☆★☆★
2.考えてみよう
☆★☆★☆★☆★☆★
前回は、相続税に関する問題でした。
皆さん、覚えていますか?
忘れてしまった方は、バックナンバーを確認してみてくださいね☆ー(^ー'*)b
それでは、今週の問題です。
介護保険に関する説明として、次のうち正しいのはどれでしょう。
1.介護保険料は40歳から払い始める
2.40歳~64歳の人は、介護認定を受けるといつでもサービスを受けることができる
3.65歳以上の人は第2号被保険者にあたる
↓
↓
↓
正解は・・・
↓
↓
↓
1!
介護保険は65歳以上の方を第1号被保険者、40歳~64歳までの方を第2号被保険者としています。
第1号被保険者は、市町村から要介護認定を受けるといつでもサービスを受けられます。
ただし第2号被保険者は、16種類の定められた特定疾病での
要介護認定を受けた場合のみ、サービスを受けることができます。
☆★☆★☆★☆★☆★
3.お知らせ
☆★☆★☆★☆★☆★
年末までの火災保険や相続キャンペーンではたくさんの方にご協力頂きました。
本当にありがとうございました。
僕個人としてもこの数ヶ月で一気に案件に対するレベルを上げることができました。
今後も皆様へのメリットを追求していくことでレベルアップしていきますので
どんな些細なことでもお声掛け頂ければ幸いです。
新年はご挨拶をさせて頂くアポイントを取らせて頂く時期でもあり、
また多くの方や最近お会いできていない方にもお会いできることを
心から楽しみにしております。
今現在、新たなキャンペーンも準備中です。
楽しみにお待ちくださいね☆ー(^ー'*)b
☆★☆★☆★☆★☆★
今回も最後までお付き合い頂きありがとうございます!
もし、ちょっとでも気になることがあったら、遠慮なく返信ください☆
ちょっとした単語の意味でも何でも構いません。
誰かが思った事は、同じように思っている方がいるはず!!
少しでも新しい発見やお得に繋がれば嬉しいです!
皆さんと皆さんを支える周りまで、笑顔を波及させていけることが僕の願いです(≧∇≦)/
それではまた来週☆
今週も皆さんの笑顔が増えますように☆゜.+:。
~・~・~
■発行元
FP HILLS VILLAGE
■代表
FPおか村(岡村 陽介)
■ブログ
FPおか村の『すまいる制作』
http://ameblo.jp/smile-hills-village/
■HP
http://www.fp-hv.com/
~・~・~
このメルマガはFP HILLS VILLAGEにご縁を頂いた方向けサービスとして、個人的に配信させて頂いております。
配信不要の方は、お手数ですが配信停止の旨、ご返信頂ければと思います。
~・~・~
:*:・アクセスありがとうございます・:*:
2013年10月2日発売の『すてきな奥さん 2013年11月号』に続き、
『すてきな奥さん 1月号』にも掲載されました!!
主婦に嬉しい情報満載の雑誌です☆
是非、チェックしてみてください(≧∇≦)/
▼すてきな奥さんHP
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~住宅ローン控除~
2.考えてみよう
3.お知らせ
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1.今週のテーマ
~住宅ローン控除~
☆★☆★☆★☆★☆★
「住宅ローン控除」は、住宅ローンを組んでいる方への税金優遇処置で、
おおよそ住宅ローンを組んだ1%にあたる金額の税金が10年間かけて戻ってきます。
※最近は制度が変化している為、人によって若干異なります。
そしてこの控除を受ける為には、基本的には年末調整でできるのですが
住宅ローンを組んだ初めての年は、自分で確定申告をする必要があります。
通常、確定申告は2/16~3/15で行います(今年は2/17~3/17)が、
住宅ローン控除(還付申告)の場合は1月から受付を開始しています。
確定申告に必要な書類は下記。
・住民票の写し
・借入金の年末残高証明書
・家屋の登記事項証明書
・工事請負契約書の写し
・売買契約書の写し
・確定申告書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・源泉徴収票
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数ある控除枠の中でも最も大きな控除の1つです。
忘れずに申告して恩恵を受けたいですよね!
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2.考えてみよう
☆★☆★☆★☆★☆★
前回は、相続税に関する問題でした。
皆さん、覚えていますか?
忘れてしまった方は、バックナンバーを確認してみてくださいね☆ー(^ー'*)b
それでは、今週の問題です。
介護保険に関する説明として、次のうち正しいのはどれでしょう。
1.介護保険料は40歳から払い始める
2.40歳~64歳の人は、介護認定を受けるといつでもサービスを受けることができる
3.65歳以上の人は第2号被保険者にあたる
↓
↓
↓
正解は・・・
↓
↓
↓
1!
介護保険は65歳以上の方を第1号被保険者、40歳~64歳までの方を第2号被保険者としています。
第1号被保険者は、市町村から要介護認定を受けるといつでもサービスを受けられます。
ただし第2号被保険者は、16種類の定められた特定疾病での
要介護認定を受けた場合のみ、サービスを受けることができます。
☆★☆★☆★☆★☆★
3.お知らせ
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年末までの火災保険や相続キャンペーンではたくさんの方にご協力頂きました。
本当にありがとうございました。
僕個人としてもこの数ヶ月で一気に案件に対するレベルを上げることができました。
今後も皆様へのメリットを追求していくことでレベルアップしていきますので
どんな些細なことでもお声掛け頂ければ幸いです。
新年はご挨拶をさせて頂くアポイントを取らせて頂く時期でもあり、
また多くの方や最近お会いできていない方にもお会いできることを
心から楽しみにしております。
今現在、新たなキャンペーンも準備中です。
楽しみにお待ちくださいね☆ー(^ー'*)b
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今回も最後までお付き合い頂きありがとうございます!
もし、ちょっとでも気になることがあったら、遠慮なく返信ください☆
ちょっとした単語の意味でも何でも構いません。
誰かが思った事は、同じように思っている方がいるはず!!
少しでも新しい発見やお得に繋がれば嬉しいです!
皆さんと皆さんを支える周りまで、笑顔を波及させていけることが僕の願いです(≧∇≦)/
それではまた来週☆
今週も皆さんの笑顔が増えますように☆゜.+:。
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