土地の購入後に住所が変わったら。 | 神戸の登記司法書士奮闘日記

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会社の登記、相続手続、不動産登記を主な仕事としています。
仕事のことを中心に思いつくままに書いていきます。
僕の大きい独り言だと思って読んでください。
不定期更新ですが、たまにのぞいてみてください。
きっと、前回からは更新されているはずです。きっと。

こんにちは。

今日は土地などの不動産登記の話です。

不動産を購入すると、通常、
不動産の名義をその購入者の名義に変更します。

その際、登記の記録には、「住所」と「名前」をもって、
誰の所有となったのかを記録します。

この記載例の真ん中から少し上の
「所有者」書いてある部分を参照してください

所有者は、
特別区南都町一丁目5番5号の
法務太郎さん 
であると書いてあります。

さて、購入後に、
この法務太郎さんの、住所が変わったらどうなるのでしょうか?

時々誤解されて
いる方がおられますが、

住民票の住所の移動の手続きをとっても、
不動産の登記簿に書いてある住所は
自動的には変更されません。

つまり、法務太郎さんは、
別途、登記簿に書かれている住所を変更する手続きを
しなくてはなりません。

そのような手続きも司法書士の仕事の一つです。

実はこの住所と名前のお話は、
司法書士にとっては登記手続きの際に
非常に神経を使う部分です。

機会があればまた触れてみたいと思います。


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