【空き家FN.11】「居住」認められるのは「1か月に1度の訪問」 | 住まいる@空き家管理(東大阪の不動産店)のブログ

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※気になる記事をコピペしました。

5月26日から施行された「空き家対策特別措置法(特措法)」により、市町村は倒壊の恐れや衛生上の問題などがある空き家を「特定空き家」に指定し、所有者に建物の撤去を命令したり、税制上の特例措置を解除したりできるようになった。

国土交通省が発表したガイドラインによると、まずは市町村が空き家物件に対して「立入調査」などの事前準備をした上、所有者へ「助言又は指導」を行なう。ここで改善が見られない場合、「勧告」が行なわれる。この時点で税制の特例措置は解除される(税金が上がる)。

ただし勧告に伴い「相当の猶予期限」が与えられ、期限内に改善すれば固定資産税増は回避できる。

期限を無視した場合は「命令」が下され、同様に期限内に改善しなければ、「意見聴取」などの手続きを経て、「行政代執行」による強制的な解体・撤去が行なわれる。費用は所有者に請求される上、国税滞納処分時のような強制徴収が認められている。また、「命令」に従わないと最大50万円以下の過料を科されることもある。

鍵となるのは、「助言又は指導」の段階で対策を講じれば追及を逃れられる点だ。具体的には「この物件は空き家ではない」と行政に認めさせることで、そのために居住や管理の実績を示す。極論をいえば、ゴミ屋敷でも住んでいれば「空き家」にはならない。

「空き家ではない」と認められる目安は、専門家によれば「1か月に1度の訪問」と「ライフラインの維持」だという。相続ジャーナリストの三星雅人氏が語る。

「私が国土交通省や地方自治体の関係者に取材したところ、1か月に1回、空き家を掃除することが目安になると思われます。また、公共のライフラインを切ると空き家と認定されやすいので、水道、ガス、電気は契約を保つべきでしょう」

※週刊ポスト2015年6月12日号


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