伊藤真氏などが…
「法律は個人を縛るものだが、憲法は国家(権力)を縛るもの」…
…と言ってますがそうでしょうか?
私が学生だった頃に読んだ法学概論のどれか、どこかに…
「憲法も、法律も、国家権力を縛るためのもの」…
…と書いてあった記憶があります…
私も、いろいろ思策を重ねて、ほぼこの考えに収斂してきているのですが…
少なくとも日本において…議論の余地を残している問題のようです。
かつて、小室直樹氏が、ここの議論をしているので…
少々秋水流のアレンジを加えてアップすることにいたします。
原典は、小室直樹著『日本人のための憲法原論』(集英社インターナショナル)です…
まず小室直樹氏は、「法律はケースバイケースで違うけれども”だれのだれに対する命令か”を考えればわかりやすい。銀行法は銀行に対する命令であり、民法は人民に対する命令である」旨を述べています。
そして、「法律は守っても守らなくてもいいというものではない、強制的なもの」と述べています。
私はこの見解に反対です。
たとえば、未成年は飲酒喫煙禁止となっていても、こんな命令は守られる保証なんてないし、強制する権限を与えられている者がいるというわけでもなく、”命令だから”というので違反している未成年をぶん殴りでもすれば逆に訴えられる危険があります。
よって、小室説は完璧に間違っている。
しかし、これがたとえば教師が生徒の喫煙飲酒をみつけても何も指導しなかったという場合、教師は罰せられる可能性があります。
教師が生徒に”謹慎処分”などの強制力を発動できるのも、入学を許可した生徒に対してのみであって退学すれば関係ありません。
つまり、強制的命令を受けるのは銀行法でも民法でも、監督官庁や監督責任のある公務員であって、その公務員に一定の範囲内で人民に対する強制力が与えられているがために結果的に”人民に対する命令”になるのであって、直接国家が人民に命令できるわけではありません。
それができるのは、治安出動している際の軍隊や警察くらいのものでしょう。
だれからだれへ命令がいっているかを細部にわたって観察すれば、”命令”は必ず書類を通して行われているのであり、書類によって命令を出し、また命令を受け取るのは公務員になっています。
書類の裏付けのなしに
”守っても守らなくてもいいようなものではない、強制的な命令”は出せないはずです。
銀行が口座を凍結するときも、行員が「書類を書いてください」などと言ってきますので、それに記入して署名してしまうと”口座凍結命令”が発動してしまいます。もうだれにも止められません。
銀行員は公務員ではありませんが、許認可を受けて、ある意味”公務の代行”みたいな身分を与えられているので、公務員のように命令にしたがわなくてはならなくなるのです。
法律は、人民に対する命令を目的に作られていたとしても、直接人民には命令できず、したがって法律もまた行政機関などの国家権力や権限を与えられた公務員に対する命令になっています。
人民なんてのは、命令には従わなくても”強制力”にはしたがわざるをえないのです。
人民に”強制力”は通常与えられていませんので、命令もされるわけがないのです。
”人民は、命令に従うのではなく、強制力にしたがう”
ここを間違うから小室直樹氏のように混乱するのです。
しかしながら、法律と権力の関係について小室氏は、刑法や刑事訴訟法については、かなり完璧な議論を展開しているから面白いのです。
それでは、そこの部分をやりましょう…
(* ̄┌O┐ノ ̄*) 刑法とは、だれのために書かれた法律かな?
ヘ(゚∀゚*)ノ は~い!は~い!国民のために書かれたもの…ですよね?…
:゙;`;:゙;`;・o(ε≦〃) ぶっぶう~!!!!
( ̄^ ̄)b 刑法にはどこにも「人を殺してはいけない」とか「他人のものを盗んでいけない」とか書いてはありませんからね…犯罪者や犯罪予備軍を戒めるためのものですらありません。
刑法には、民法などとは違い、「人を殺すことはできない」とは書いていない。
人を殺そうが、人のものを盗もうが、それは”刑法違反”ではない。
つまり、刑法は国民を対象にしていないのですよ。
こういうときは、「だれがこの法律に違反できるのか」と考えてみるとよかったりするんです。
すると、だれが刑法によって縛られているかがハッキリしてきます…
(‐^▽^)o …で…答えは?……o(_ _*)oなんじゃ、まだわからんのかい…
(☆。☆) こたえは…
┐( ̄┌ヘ┐ ̄)┌ 裁判官…じゃよ!!~( ゚-゚)( ゚ロ゚)(( ロ゚)゚((( ロ)~゚ ゚( ̄□ ̄;)え゛えええええ~!!
(゙ `┌0┐´)/ 刑を与えることができるのは裁判官だけですからね!
(ノ´▽`)ノ んじゃあ、刑事訴訟法の場合は…検察官になるんですか…
∑(-┌x┐-;) …ふむ…わかってきたようだね…”行政権力全体”が満点解答なんだけどね…
だから、警察官も法務大臣、総理大臣も刑事訴訟法にしたがわなければならない。
(ノ゚┌ο┐゚)ノ いちおう…裁判官は司法権に、検察官は行政権に属しているわけで…
そういう意味で左翼の言い方にあるように、まさに検察官は「権力の走狗」なのです…
(-""-;) しかし…政府に批判的な民衆やマスコミが、その「権力の走狗」たる検察官を信頼するってのは不思議なものですね…
テレビや新聞なんて検察の発表を、自分で調べもせずに”真実”と決めてかかってますからね…
┐( ̄ヘ ̄)┌ 民主主義ってのを、まったく理解していないのですよ…
(* ̄Oノ ̄*) ちょうどいい機会だから、この質問もしてみましょう…
刑事裁判とは、だれを裁くためのものか?
Σ(((◎д◎));||| えええ~!!…ってことは…
…容疑者、被告人…では「間違い」なんでしょうね~?…話の流れからして…
∑(-x-;) ふむぅ~カンだけは、はたらくようになっちゃったようだね~
お察しのとおり…刑事裁判とは…被告や犯罪者を裁くためのものではありません…
刑事裁判においては、被告人は有罪が確定するまでは、無罪として扱わねばなりません…
言ってみれば、刑が確定するまでは”犯罪者”は、そこに存在しないのです。
(-""-;) う~む…国民やマスコミが率先して法秩序を破っているってわけですな~
( ̄┌^┐ ̄)b 刑事裁判とは、検察ならびに行政権力を裁く場である!
これが、近代裁判の大前提…( ̄* ̄ ) 日本人は誰も知らないでいますね…
( ̄* ̄ ) だから、権力の走狗であるマスコミは、検察官や行政が国民の監視の対象にならないように容疑者のプライバシーを侵害する犯罪行為を重ねて”あっち向いてホイ!”と国民の目を眩ませるわけです。
そして、それが”生贄の儀式”となり、鬼畜大衆への”エサ”となるわけです(秋水)
(`┌(エ)┐´)ノ_彡 そして…さらに言えば…裁判は「真実を明らかにする場」ですらありません。
ヽ(*・ω・)人(・ω・*)ノ暴論だ~!γ(▽´ )ツヾ( `▽)ゞ暴論だ~!
(秋水も、ちょっと言いすぎだと思いますがww真実が全面的に明らかになるわけじゃないってのは確かです。そんなのムリww…小室氏の議論も真意はそこでしょう…)
\(*`┌∧┐´)/ 裁判にかければ、どんな悪事も暴かれて、真実が満天下に暴露される…なんてね…”遠山の金さん”かなんかの見過ぎでね…純情すぎますな…
そのような「真実の探求」なんて近代裁判の目的ではない。
事件の真相なんて、知る必要ないのです!(マスコミの商売のネタでしかないでしょうね<秋水>)
そういう”純情”な日本人ばっかりだから、この国はいつまでたってもよくならないのですよ!
遠山の金さんのようなことをやられれば、現実は全知全能で立派な人などいないから”極悪非道の金さん”ばかりです。
何の罪もない人を片っ端から逮捕、拘束して裁いたら暗黒裁判です。”金さん”などいらないのです。
ところが、日本人はどういうわけか「お上」をやたらと信じているようで…検察を善と信じて疑わない。
国家権力をもってすれば、どんな証拠だってでっちあげられるし、拷問にかけてうその自白を引き出すことだってできる。
そこまで意図的でなくたって”誤認逮捕”なんて、しょっちゅうあることなんですよ。
(=`(∞)´=) 検察=悪
…という検察に対する性悪説に立つのが、近代裁判の前提であり、民主国家の条件なのです。
ですから、刑事裁判では検察側に一点の落ち度でもあればアウトです。
真実の証明が少しでも不完全ならば検察の負け…(←こことても重要<秋水>)
裁判官も、本当は中立・公平ではなく、本来は”被告の味方”、”検事の敵”でなければいけません。
民主国家というのは、国民もマスコミも…
「警察のいうことは本当だろうか」「検事の調書はどこまで正しいのか」と疑ってかかるのが正しい姿。
それが日本では、マスコミも国民も国家権力の共犯者になってしまっている。
それで冤罪の被害者が後を絶たないのです。
(日本が民主国家ではないテロ国家であり、日本人が犯罪民族であるというのも、こういうことから秋水は述べているわけです。こんな日本なら消えてなくなればよいと思います)
デカイクチ叩く前に、基本的なことをきちんと勉強しろ!日本人!!