『会報 2016年2月号』(発行:東京都社会保険労務士会)より
日本では労働組合の数も活動も減少しており、かつてのような組織的・大規模な組合運動は見られなくなりましたが、また最近、労働組合法に関係する場面が生じるようになって来ているようです。それは、近年の契約社員、派遣社員、パート労働者などの不安定な雇用環境が大きく影響していると考えられます。今回、労働組合法の基礎知識を解説した記事が会誌で特集されていましたので、その要旨をまとめてみました。
1.労働組合の実態
日本の労働組合は、その大半が企業別組合となっています。その多くは、上部団体として全国単産(産業別の連合体)を組織し、更にその多くは他の全国単産などと共に全国組織(ナショナル・センター)を形成しています。
・日本労働組合総連合会(連合)
・全国労働組合総連合(全労連)
・全国労働組合連絡協議会(全労協)
労働組織率は減少傾向にあります。一方、パートタイム労働者については、労働組合員数が増加傾向にあります。
2.法令上の保障
憲法は、いわゆる労働三権を保障しています。
①団結権
労働者が一時的または継続的な団結体結成し、それを運営する権利
②団体交渉権
労働者の集団が代表者を通じて使用者と交渉を行う権利
③団体交渉権
争議権と組合活動権とに分けられます。
争議権 : 一定範囲内で争議行為をする権利
組合活動権 : 団結体として争議行為及び団体交渉権以外の行動を一定範囲内でとる権利
労働組合法は、労働組合について様々な法的保護を認めています。また、労働委員会による労働争議の調整手続や一定の争議行為の制限・禁止などを定める法律として、労働関係調整法があります。
次回は、労働組合の要件と組織運営についてまとめます。