「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)は平成25年に成立した法律で、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止や、社会的障壁の除去に係わる必要かつ道理的な配慮に関する事柄が定められています。この法律がもう直ぐ、平成284月から施行されます。施行に向けて内閣府で解説用のリーフレットが作られたり、基本方針や関係府省庁における対応要領が提示されたりしています。

今回は、障害者差別解消法に関するよくある質問と回答をまとめてみました。内閣府のサイトでは次のURLに掲示されています。

 

 内閣府 - よくある質問と回答  

 

①具体的に、どのようなことが差別になるのですか。

 ⇒ この法律では、「不当な差別的取扱い」として、例えば、障害があるということだけで、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止しています。また、障害のある方などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的配慮」を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合には、差別に当たります。

 

②日常生活の中で個人的に障害のある方と接するような場合も、この法律の対象になるのですか。また、個人的な思想や言論も規制されるのでしょうか。

 ⇒ この法律では、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などを対象にしており、一般の方が個人的な関係で障害のある方と接するような場合や、個人の思想、言論といったものは、対象にしていません。

 

③企業などがこの法律に違反した場合、罰則が課せられるのでしょうか。

 ⇒ 民間事業者などによる違反があった場合に、直ちに罰則を課すこととはしていません。ただし、同一の民間事業者によって繰り返し障害のある方の権利利益の侵害に当たるような差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者が行う事業を担当している大臣が、民間事業者に対して報告を求めることができることにしており、この求めに対して、虚偽の報告をしたり、報告を怠ったりしたような場合には、罰則(20万円以下の過料)の対象になります。

 

④差別があった場合の相談や紛争解決について、この法律では、どのような仕組みが設けられていますか。

 ⇒ 障害のある方からの相談や紛争解決に関しては、既に、その内容に応じて、例えば行政相談委員による行政相談やあっせん、法務局、地方法務局、人権擁護委員による人権相談や人権侵犯事件としての調査救済といった、さまざまな制度により対応しています。この法律では、新しい組織を設けることはせず、基本的には、既にある機関などを活用し、その体制の整備を図ることにしています。

 

 

協議会を組織するかどうかは、それぞれの地域の実情を踏まえ、地域ごとに判断されることになります。協議会が組織され、関係する機関などのネットワークが構成されることによって、いわゆる「制度の谷間」や「たらい回し」が生じさせないことを狙いとしているそうです。この法律の施行(平成28年4月1日)までの間に検討するとのことですが、現在のところまだアピール度が少ないような気もしますね。

 

 

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