開業への道(18) - 業務処理に必要な帳票の事例 ② - 

 

「開業への道」という題名で、開業に必要な事務所開設の準備とその運営方法、委託契約の締結や業務を進める上での留意点などに関して連載中です。参考資料は、東京社会保険労務士会にて開催された開業準備講座に参加した際に副読本の資料としていただいた『事務所開設と運営マニュアル』です。この連載ものが終わる頃には、自らの開業への決心がつけるようにがんばります。



日常業務の処理方法の一環として、通常使用されている帳票の代表的なものについてまとめています。今回は「退社連絡票」です。

 

(2)退社連絡票

①健保番号

②氏名

③退職日

労働契約の締結と終了は、その日付を誤るとトラブルの原因になるので注意。

④生年月日

失業給付を受けるためには年齢によって基本手当額に差が生じるので注意。

⑤退職後住所

⑥退職理由

⑦離職票の有無

本人が離職票の交付を希望した場合は、事業主は作成し交付しなければならない。

⑧健康保険証返還有無

被扶養者がいる場合は、本人と被扶養者の合計枚数。自宅外で紛失の場合は警察に届けることを指導しておく。喪失届の際、健康保険証がない場合は「滅失届」を添付する。回収できない場合は「回収不能届」を添付する。

⑨「⑦離職票の有無」が有の場合

添付書類は以下のとおり。

 ・本人の都合で退職・・・「退職願

 ・期間契約等で退職・・・「雇用契約書

 ・会社都合等の場合・・・「解雇通知書

⑩基礎年金番号

⑪基金加入員番号

⑫支給年月

賃金台帳および出勤簿を確認して作成する。妊娠、出産、育児、本人の病気、けが、親族等の看護等の理由で引き続き30日以上働くことができなかったときは、失業給付の受給期間を最大3年間延長できる。申請期間は、30日経過した日の翌日から1カ月以内。

 

次回は労働保険概算・確定保険料算出用資料についてまとめます。


ペタしてね