『会報 2011年3月号』(発行:東京都社会保険労務士会)より

 

労災認定 精神障害より自殺した事案(8)

 

平成22年、全国で自殺した人は3万1,560人にのぼり、これは毎日86.5人が自殺していることになります。前年対比では若干減少しましたが、未だに13年間連続で3万人を超えるという痛ましい記録です。自殺者の特徴は、45~64歳の働き盛りの年齢層で山を形成し、40歳代、50歳代は経済・生活問題が自殺理由のトップを占めています。今回の事案は、過重な労働時間が理由ではありませんが、粉飾決算を求められたケースと、仕事上の不利益と業務以外の負荷によるケースで自殺に至ったというものです。1つは労災認定され、もう1つは認定されませんでした。認定された/されなかったのポイントを中心にまとめてみたいと思います。

 

2.仕事上の不利益と業務以外負荷によるケース

(1)事案概要

被災者は保険会社で営業の業務に従事していましたが、ある日の深夜に、自宅で首をつり死亡しているところを発見されました。請求人は、被災者の会社のノルマが厳しく、上司にセクハラを受け、深夜まで雑用をさせられ、上司のミスで給与が大幅に減るなどの心理的負荷によって、精神障害を発症し、自殺に至ったと主張しました。

(2)業務上の心理的負荷の原因

精神障害部会の意見書では、被災者に表れた精神障害は、ICD-10『F43.2適応障害』と診断されました。

被災者は、自殺10カ月前に上司の誤認で収入が大幅に減っており、このため精神的に落ち込み、心理的負荷の強度は「Ⅱ」に該当するとされました。ただし、上司が故意に不利益取り扱いをしたとは言えず、強度を「Ⅲ」に修正するほどではありませんでした。また、女性上司の行為をセクハラと受け止めた出来事も、会社の対応がなされた状況も窺え、強度は「Ⅱ」程度であるとされました。

労働時間は、発症前2カ月の平均が32時間であり、精神障害発症の主たる原因とは認められませんでした。

以上、業務に関連する出来事でもたらされた心理的負荷の総合評価は「中」程度で、精神障害を発病させる負荷は認められないとされました。

(3)業務以外の心理的負荷の強度は「Ⅲ」

業務以外の心理的負荷については、自殺の9カ月前ころ、妻や子どもと別居し、離婚したことが被災者の大きな心理的負担となっており、その強度は「Ⅲ」に相当すると判断されました。

個体側の要因については、既往症で精神障害を発病させる程度のものは認められないがアルコール依存傾向が認められました。

以上から、業務による出来事の心理的負荷は精神障害を発病させる強度のものとは認められず、他方、妻が子どもを連れて家出し、その後、離婚に至るという家族の問題、被災者が保証人になった人が行方不明になり、金銭問題で悩んでいたことなど、業務以外の要因が強く存在していたことが認められました。よって、被災者の精神障害と自殺は業務に関連する出来事が原因であったと考えることは困難であり、労災は認定されませんでした。

 

このケースは離婚という業務以外の心理的負荷が原因と考えられ、労災は認定されていませんが、なぜ離婚に至ったのか、そこに業務上の原因があれば、また違った判断になることも考えられます。調査する前から勝手に決めつけないことが大事ですね。

 

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