事務所便り 2010年7月号(1) 告知板 - 「消えた年金」問題

『会報 2010年7月号』(発行:東京都社会保険労務士会)より

 

「消えた年金」問題 - 年金記録の回復が早くなります

 

年金記録の確認申立てにおける年金事務所段階での記録回復については、一定の要件に該当する場合には、年金記録確認第三者委員会に送付することなく年金事務所段階において記録回復が行われています。

今回の周知は、「記録回復基準」が新たに追加されたことにより、年金事務所の調査で記録回復できる対象が増え、年金記録の回復が早くなります、という内容です。

 

1.厚生年金 - 標準報酬月額の改ざんの疑い

6カ月以上遡って標準報酬月額が大きく引き下げられている記録が事実に反していると疑われるなどの条件を満たす場合

2.厚生年金 - 脱退手当金の誤った支給記録

昭和49年までに発行されていた厚生年金の被保険者証に、脱退手当金を支給した表示がないなどの条件を満たす場合

脱退手当金の支給日よりその計算基礎にされていない厚生年金の期間があるなどの条件を満たす場合

3.国民年金 - 2年以下の記録もれ

保険料納付記録が漏れていると思われる期間が2年以下であって、その他の期間は納付済みであるなどの条件を満たす場合


こちら休日社労士Web事務所-年金記録の回復
 

特に項番2の脱退手当金に関する回復基準が新たに追加されています。会社勤めをしていて、その後結婚して主婦となったような方で、会社勤め中の厚生年金分は脱退手当金として一括で支給済みとされている方は、本当に脱退手当金が支給されているかどうかもう一度確認してみてください。

この時期にわざわざ年金記録の回復が早くなります、という告知をするとは、参院選を意識したものかと思いましたが、そもそも厚労省から社労士会連合会への周知は4月30日付けで行われているので、単に会報に載るのが遅かっただけのようです。