派遣労働者雇用安定化特別奨励金 | 名古屋で働く転職コンサルブログ

名古屋で働く転職コンサルブログ

名古屋で転職コンサルティング(転職相談)を始めて14年目となります。ブログを通して就活・転職・経済・経営のコト書いてます。

派遣労働者の直接雇用切替に対する助成金


『派遣労働者雇用安定化特別奨励金』と呼ばれているものです。


シンプルに一言でいえば、一定の要件を満たしていれば、、、


6ヶ月以上派遣社員を有期雇用した後に正社員とした場合、助成金が支給される


というものです。


その一定の要件というのが下記です。


【支給の要件】
1. 2009年2月6日~2012年3月31日までの間に、役務の提供を受ける派遣労働者を派遣期間

   満了前に自社の直接雇用に切替える。


2. 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受入れていた業務に、当該派遣労働者を終身雇

   用又は6ヶ月以上の有期雇用(更新無しは対象外)で雇入れる。


3. 対象の派遣労働者について法定の派遣先管理台帳を整備。


4. 対象の派遣労働者が派遣会社と雇用期間の定めの無い雇用契約を締結していた者ではな

   いこと(但し、派遣会社都合で解雇された者又は解雇予定の者は除く)。


5. 対象の派遣労働者が労働者派遣法の規定による雇用契約申込義務の対象者ではないこと。


6. 対象の派遣労働者の雇入れ日の6ヶ月前の日から、助成金支給申請書提出日迄の間に、

   会社都合の解雇が(退職勧奨を含む)無いこと。


7. 対象の派遣労働者の雇入れ日の6ヶ月前の日から、助成金支給申請書提出日迄の間に、

   失業手当の特定受給資格者となる離職者数が雇用保険被保険者数の6%以下、且つ失業

   手当の特定受給資格者となる離職者数が3人以下


ポイントは、6.と7.だとは思いますが、以上をクリアしていれば、助成金が支給される制度です。


詳しくは厚生労働省の資料 を参照ください。



失業率 が5%を超える労働環境ですが、最近では「自己都合による退職」が増えています。


この助成金制度は求職者側にとっても企業を見極められるという点でメリットがあると言えます。


グローバル化が刻一刻と進んでいる現在。

企業は生きるか死ぬかの瀬戸際だから必死です。


そんな企業にとって、イニシャルコストを極力抑えることができ、なおかつリスクも少ないこの

助成金を活用しない手はないのではないかなって個人的には思っています。


世の中には『知らなきゃ良かった』なんてこともたくさんありますが、、、


『知ってて良かった』と思うことのほうが圧倒的に多いと思います。


なぜなら、息絶えるまでが勉強で、賢く生き抜くために知恵を手にすることができるから。


ぜひぜひ、この助成金制度を少しでも多くの方に知ってもらい、賢く活用してもらえたらなと

思ってこのことについて書いてみました★



にほんブログ村 転職キャリアブログへ


にほんブログ村 経営ブログ コンサルタントへ

にほんブログ村 転職キャリアブログ キャリアへ

人気ブログランキングへ