体幹・脊柱の機能の障害 | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

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4月になり、すっかり春らしくなってきました。今年の桜は結構早く咲きましたね。お花見にはいかれましたか。今回は内田が担当します。

 
体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものです。
脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害があります。
体幹・機能の障害については
1級が体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状で日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものをいいます。
2級が体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状で日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
3級が脊柱の機能に著しい障害を残すものをいいます。
障害手当金が脊柱の機能に障害を残すものをいいます。