みなさま、おはようございます。障害年金請求専門チームの高橋裕典(たかはしやすのり)です。関東はそろそろお花見全盛期ですかね。
障害年金の世界では、複数の障害がある場合、それぞれの障害の程度を判定し、足算する「併合認定」という制度があります。
併合認定できるかどうかは、原則として障害認定基準のなかで定められています。今月のテーマである、そしゃく・嚥下機能の障害ではどうなっているかといいますと、
「そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない」
とされていますので、そしゃく・嚥下機能の障害が混在する場合には、総合的に認定されるということになります。