併合認定できるもの、できないもの | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

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まだまだ認知度が低く、請求への書類の準備や申請が公的年金の中でも最も困難な「障害年金」。

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みなさま、おはようございます。障害年金請求専門チームの高橋裕典(たかはしやすのり)です。関東はそろそろお花見全盛期ですかね。

 

障害年金の世界では、複数の障害がある場合、それぞれの障害の程度を判定し、足算する「併合認定」という制度があります。

 

併合認定できるかどうかは、原則として障害認定基準のなかで定められています。今月のテーマである、そしゃく・嚥下機能の障害ではどうなっているかといいますと、

 

「そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない」

 

 

とされていますので、そしゃく・嚥下機能の障害が混在する場合には、総合的に認定されるということになります。