肝疾患について | 障害年金の請求は、私たちにおまかせください!

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めっきり秋めいてきましたね。本日は宇代が担当します。

さて、内臓疾患もいよいよ腎・肝まできましたね。ここで、内臓疾患の認定の仕方をおさらいしておきましょう。

内臓疾患の障害の程度は、臓器に固有の検査数値と一般状態区分(前の記事を参考にしてください)とのマトリックスで決定されます。臓器に固有の検査数値とは、例えば、呼吸器なら動脈血ガス分析値、循環器なら心電図、心エコー等の異常をいいます。これらの数値に一般状態区分を絡ませて等級を決めるというものでした。

肝疾患の場合の重症度の判定は、血清総ビリルビン、血清アルブミン、血小板数、プロトロンビンの数値でみます。また、腹水や脳症があれば異常と認められます。これらと一般状態区分をかけ合わせます。

 

例えば、検査数値の異常が3つ以上あり、一般状態区分がエまたはウであれば2級ということになります。呼吸器や循環器の場合と似ていますね。

 

では、検査数値の異常とはどんな数値をいうのでしょうか。

それはまた次回に。