前回ブログで手術のこと書いたので責任もって報告。


一応最悪期は脱して現在小康状態といったところです。

今後さらに改善していけば良いと願うばかり。

まるまる2週間論文書けてないからソロソロ書きたいです。

急所、宍戸本で鍛えた憲法論を活かしきれずにいる今日この頃(´・ω・`) ショボーン


急がば回れ,Life goes on,今日は残りの人生の最初の日♪






それからそれから♪

べ、別に採点実感の感想を書くのを忘れてたわけじゃないんだからね!

全部読み、気になったところを以下列挙。




◎憲法

・答案構成としては,「自由ないし権利は憲法上保障されている,しかしそれも絶
対無制限のものではなく,公共の福祉による制限がある,そこで問題はその制約の
違憲審査基準だ。」式のステレオタイプ的なものが,依然として目に付く。このよ
うな観念的でパターン化した答案は,考えることを放棄しているに等しく,「有害」
である。


→ここはこれでいいと思ってたんですが!?

 表現の違いこそあれ、流れは急所P35にもある通りだと思うんですが。

 ってか芦辺の理解を凝縮したものだし。

 それとも、矛盾衝突が生じているという点を具体的事案から抽出して評価しろ、とのことかな。

 とにかく、違憲審査基準定立までに「相当」事実評価しろということがわかる。

 ただ、注意点としては事実を抜き出す余り司法事実まで評価してしまってはいけない。

 (今までの司法事実の理解と木村先生の使い方が違って、これまた混乱中)

http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr/e/a8a8fe71c5b29c557ce65d2b0f0b6fbb




・原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。違
憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえるとともに,事案を自分
なりに分析して当該事案に即した解答をしようとするよりも,問題となる人権の確
定,それによる違憲審査基準の設定,事案への当てはめ,という事前に用意したス
テレオタイプ的な思考に,事案の方を当てはめて結論を出してしまうという解答姿
勢を感じた。そのようなタイプの答案は,本件事例の具体的事情を考慮することな
く,抽象的・一般的なレベルでのみ思考して結論を出しており,具体的事件を当該
事件の具体的事情に応じて解決するという法律実務家としての能力の基礎的な部分
に問題を感じざるを得ない。


→今年最大のノンリケット実感。

 何言っても不安なので、マダオは今までのやり方で突入するとだけ言い残します。


 


◎商法

・P16下の方

他方で,
設問①前段との関連で本件自己株式処分の対象となった自己株式がそもそも有効に取
得されたものではないという問題点との関係を論理的に記述した答案は高く評価した
が,そのような答案も,ごく僅かであるが,見られた。


→過去ブログのコメント欄で熱く述べたところ。

http://ameblo.jp/shinshigokaku/theme-10044098241.html

本番でも評価されてたことが分かって安心しました。

ってか、ここ以外は商法難しい所なかったと思ってます。

(逆に、民法or民訴が死んでるってことが露わに(´;ω;`))




◎民訴

・P19

また,これらの点をほとんど論じずに,事実の自白の撤回の要件論に飛び付き,
本問の事例への当てはめを長々と(第1回口頭弁論期日において被告側が本人訴訟
であったことなどを取り上げて)論じている答案も多かった。これは,従来の採点
実感等において受験者の事例分析能力や事例に即して考える能力に疑問が呈されて
きたことから,本問においても事実の自白の撤回の要件論を本問の事例に当てはめ
ることが求められていると考えた結果ではないかとも思われる。しかし,問題文を
よく読めば,「事実の自白の撤回制限効の根拠にまで遡った検討が必要」になるこ
とが示唆されているのであるから,本問で中心的に問われていることが事例への当
てはめでないことは分かるはずである。このような答案は,問われていることに正
面から答えていないことになるから,高い評価は与えられない。



→思い当たるふしのある人は手を挙げましょう。ハーイ\(^o^)/。

 …。現在修習生の人にこっ酷く民訴の考え方を修正されました。

 ちなみに、民訴設問1の採点実感は、H22憲法のような民訴の思考を示した解説だと思います。

 チェキラ★



◎倒産法

・P34下の方

さらに,第1問の設問2(1)は,平成18年12月21日の最高裁判決(民集6
0巻10号3964頁)と関連する問題であるが,判例において現れた新しい問題に
ついては,基礎的な事項と関連付けつつ,理解を深めることが必要である。他方で,
同じ設問について平成12年2月29日の最高裁判決(民集54巻2号553頁)を
引いて論じる答案も見られたが,判例については,背景となる事案を踏まえた上で,
判旨についてその射程を含めて正確に理解させることが必要であると感じられた


→まさに俺。双方未履行+解除といえばこれだろ、と飛びついた。

 前日の夜ホテルで読みなおしていたところなので、恐ろしいほど完璧に判断基準を

 吐き出した。不合格への序章はここにあったと今は思う。





以下、 総括。

去年落ちた最大の原因が憲法だったわけですが、私が悩んだ「思想言論の流通市場の保護」

について合格答案の6割は述べていません。述べていたとしてもインターネットの特性から

述べており、憲法21条の内容として述べているのはまだ見たことないです。

ここは、私が優れた視点を持ってるとかそういうことではなく、寧ろ逆でテメエの穿った視点に

終始する暇があったらしっかり「法科大学院で習ったレベルのことを書いてこい」ってことを

強く思いました。良いところは残しつつとはよく言いますが、良い所が全くなかった刑事系が

100点前後なことから、ホンマ平均的な答案でOKってことが分かりました。

失敗する可能性のある必殺技など試験には不要、諸刃の剣は使わない努力をします。

次回に向けて大反省するところです。





では、


絶対合格に向けて断固たる決意です!!!!!!!
来年の自分は修習生(`・ω・´)キリッ!!!!!!!!!!!!


以上