外国人登録原票の請求先が変わりました。 | 東京KOREAラグビーと行政書士のブログ

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 外国人登録法により、各市町村で管理されていた外国人登録原票は2012年の外国人登録法の廃止により、国が管理するようになりました。

 

 外国人登録原票には身分事項の記録や住所地の記録が記載されてます。

 

 戸籍整理や相続そして帰化申請などで使用することが多いです。

 

 外国人登録原票は国の機関に申請すれば、その写しを取得することが出来ます。

 

 郵送で申請する場合は、東京の霞が関の出入国在留管理庁が送付先でしたが、6月22日から送付先の住所が変更になりました。

 

 請求される方はご注意ください。

 

6月22日以降の送付先

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 [案内図]
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)