東京KOREAラグビーと行政書士のブログ

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 外国人登録法により、各市町村で管理されていた外国人登録原票は2012年の外国人登録法の廃止により、国が管理するようになりました。

 

 外国人登録原票には身分事項の記録や住所地の記録が記載されてます。

 

 戸籍整理や相続そして帰化申請などで使用することが多いです。

 

 外国人登録原票は国の機関に申請すれば、その写しを取得することが出来ます。

 

 郵送で申請する場合は、東京の霞が関の出入国在留管理庁が送付先でしたが、6月22日から送付先の住所が変更になりました。

 

 請求される方はご注意ください。

 

6月22日以降の送付先

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係 [案内図]
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

 

 

韓国パスポートの取得についてー事例②

https://ameblo.jp/shinnew/entry-12597775395.html

の続きです。

 

国籍が韓国で、ご両親のうち父親のみ韓国の家族関係登録簿に登録されている場合で

①母を韓国の家族関係登録簿に登録せずに手続きする方法

を紹介しました。

 

今回は

②母を韓国の家族関係登録簿に登録して手続きする方法

を紹介します。

 

母を家族関係登録簿に登録して婚姻、出生の手続きをすれば、保証人を立てる必要もなく面倒な印鑑登録証明書の取得および実印の捺印をしなくて済みます。

 

母を登録するには母のご両親の状況を確認する必要があります。

母のご両親が韓国の家族関係登録簿に登録されていれば、

以下の事例で紹介した方法で母を登録することになります。

https://ameblo.jp/shinnew/entry-12597176855.html

 

母が登録された時点で婚姻と出生の家族関係登録整理手続きを行います。

 

必要書類や手続き方法など詳細はその方の状況によって異なります。

詳細については以下にメールお願いします。

shinhoumu@cl.bb4u.ne.jp

 

 

韓国パスポートの取得についてー事例①

https://ameblo.jp/shinnew/entry-12597176855.html

の続きです。

 

国籍が韓国で、ご両親のうち父親のみ韓国の家族関係登録簿に登録されている場合

(ご両親の嫡出子の場合)

 

この場合も基本的には家族関係登録簿整理申請をします。

今回の事例ではご両親の婚姻に関する事項が韓国の家族関係登録簿に登録されていない場合を事例として紹介します。

 

上記の事例では2つの方法があります。

①母を韓国の家族関係登録簿に登録せずに手続きする方法

②母を韓国の家族関係登録簿に登録して手続きする方法

 

今回は①の方法を紹介します。

この場合は両親の婚姻とご本人の出生の手続きをすることになります。

 

この場合は韓国としては母の身分事項の確認ができないので、母は家族関係の未登録者として家族関係登録簿に記載されます。

ここで注意したいのは婚姻の手続きすることによって父の配偶者として家族関係登録簿に記載されますが、母は韓国の家族関係登録簿に登録されません。

母は韓国の家族関係登録簿に<家族関係登録簿未登録者>として記載されるだけです。

 

また、この場合だと母の身分事項が確認できないので、父母の婚姻証明書の他に保証人2名を求められ保証書も提出することになります。

保証人の条件は韓国の家族関係登録簿に登録されているもので父母の婚姻の事実を承知していることが条件になります。

 

この申請は前回紹介した事例と同じように、ご両親の婚姻申請とご本人の出生申請を同時に行います。

 

また、処理期間も申請場所も同じで登録まで一か月ほどかかり、

申請は地域を管轄する韓国領事館で行います。

 

必要書類や手続き方法など詳細はその方の状況によって異なります。

詳細については以下にメールお願いします。

shinhoumu@cl.bb4u.ne.jp

 

 

 

 

 

前回は韓国パスポートの取得までの期間について掲載させていただきました。

https://ameblo.jp/shinnew/entry-12597092088.html

 

その方の状況によって大きく変わりますので、事例を紹介しながら説明させていただきます。

 

事例①

国籍が韓国で、ご両親ともに韓国の家族関係登録簿に登録されている場合

(ご両親の嫡出子の場合)

 

この場合は基本的には家族関係登録簿整理申請をします。

ただし、ご両親の状況によって申請方法が変わってきます。

 ▼ご両親の婚姻に関する事項が韓国の家族関係登録簿に登録されている場合。

  -ご本人の出生申請のみでOK

 ▼ご両親の婚姻に関する事項が韓国の家族関係登録簿に登録されていない場合。

  -ご両親の婚姻申請とご本人の出生申請を同時に行います。

 

この事例だと申請してから登録まで一か月ほどかかります。

申請は地域を管轄する韓国領事館で行います。

 

ただし、ご本人の出生証明書に記載されているご両親の氏名や生年月日が韓国の家族関係登録簿と違っている場合は、そのまま手続きすることはできない場合は多いです。

 

この事例については次回以降にご紹介させいただきます。

 

必要書類や手続き方法など詳細はその方の状況によって異なります。

詳細については以下にメールお願いします。

shinhoumu@cl.bb4u.ne.jp

 

最近、よく以下のような質問を多く受けます。

 

<〇月〇日ごろに〇〇国に行きたいのですが、それまでに韓国のパスポートを取得できますか?>

 

海外旅行や親族もしくは友人の結婚式そして留学などで海外に行く方からの質問です。

依頼された方は韓国の戸籍(現在は家族関係登録簿)に登録されてない方が多いです。

 

パスポート取得までを逆算してスケジュールを組むと以下のようになります。

 

2021年の3月に海外留学を予定している。

フライトなどの予約は2月前までに済ませることとするとそれまでにパスポートを取得している必要があります。

 

2021年3月20日 出発

2021年1月末までにフライトなどの予約のためパスポートを取得する。

 パスポートは申請してから取得まで一カ月ほどかかります。

2020年の年末までにパスポートを申請する。

 パスポートを申請するに韓国の家族関係登録簿に登録されてなければなりません。

 家族関係登録簿に登録されるには最短でも一カ月はかかりますが、

 その方の状況によってはもっと長くかかる場合があります。

2020年の11月には家族関係登録簿に登録するための申請が必要です。

 これは最短の場合です。

 最短で登録の申請ができる場合はご両親のどちらかが家族関係登録簿に登録されている必要があります。

 ご両親が登録されていない場合は数カ月かかります。

 

 家族関係登録簿に登録するにはいくつかの方法があります。

 

 次回はその方法と登録に係る期間について説明したいと思います。

 

 

 

新型コロナウィルスの影響により、東京の韓国領事館では受付時間を変更しております。

来館される方はご注意ください。

 

これまで

9時から16時

 

現在

9時から12時(11時30分までに入館すること)

13時から16時

 

 

http://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1068/view.do?seq=760618&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1

 

 

新型コロナウィルスの影響により、多くの外国人が日本への入国拒否対象になっております。

これは入管法に基づく措置です。

詳しくは以下のリンクでご確認ください。(2020年4月29日現在のものです)

http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

 

在日コリアンの多くの方の在留資格が特別永住者ですが、特別永住者は今回のこの措置の対象外になっております。

 

今後、日本から出国する際は注意が必要です。







運動不足にならないように。浮間公園→荒川大橋→川口市→戸田橋→浮間公園と荒川土手をウォーキング。約1時間30分、13,000歩。

ウォーキングの途中でお世話になった先輩と再会。
「最近ブログ更新してないね」と言われて久々に更新しました。

大阪朝高ラグビー部が近畿大会2回戦で奈良の御所実業を20-5で勝利し、準決勝に進出しました。

近畿大会での4位以内が確定したため、近畿代表として全国選抜大会への出場が決まりました。

 

おめでとうございます!