卒業おめでとう!安倍総理 | 進撃の庶民 ~反新自由主義・反グローバリズム

金曜日は、secretary-of-japan氏のコラムです。本日は「卒業おめでとう!安倍総理」という稿をいただいております!!!

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本日は、各地の小学校で卒業式ではないでしょうか?

安倍総理も、ようやく総理大臣のお仕事から卒業できるようですね。

どうぞ、ゆっくりお休みいただければと思います。

 

昨日、籠池理事長が火をつけた爆弾は、爆発したなら間違いなく安倍総理を吹き飛ばすことになるでしょう。寄付者とのメールの履歴を確認したという話ですし、あのお喋りの山本一太議員が、「なんか疲れた。(ふう)早く寝る。」としかtwitterで語らなかったところからも、不発弾となる可能性は低いように思います。

 

以前、「アメリカ化する日本政治」でお伝えしましたが、公職選挙法にはいろいろな規定がありまして、政治家が有権者に対して寄付することを禁止しております。

 

安倍総理が学園に対して寄付をしていたのなら、

 

公職選挙法 第221条1項第1号

当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。 」

に、違反します。

 

この罰則は、同法同条に明記されています。

「第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 」

 

安倍自民党総裁が、

自党の所属議員、大阪をはじめ全国の候補者が当選できるよう、森友学園の籠池理事長という選挙運動者に対して、自分のお金を使ってまでお願いした。

 

さすが、自民党総裁、ご立派ですね。でも、勿論、公職選挙法違反です。

 

これも、先日申し上げましたが、連座制の適用になりますから、安倍昭恵夫人が勝手に支出していたとしてもアウトです。

 

予想され得る反論は、

 

1.公職選挙法は選挙運動期間の話で、2015年9月は選挙期間ではない。

⇒総務省のホームページにも「選挙の有無にかかわらず、寄付などの行為は名義のいかんを問わず禁止されています。」と記載されています。

 

2. 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的で金銭を渡したのではない。

⇒金銭を収受した籠池理事長は、「安倍首相がんばれ」との 選手宣誓を園児にさせるといった手法により、選挙運動者としての活動を加速させました。また、籠池理事長の記載されていた「園長の部屋」では沖縄県知事の資質を問う落選運動が行われた実績があります。平成15(う)63号公職選挙法違反被告事件の広島高裁の判例によれば、『供応が特定の候補者への投票を働きかける趣旨を含んでいることは,受供応者をして容易に理解させるものに足りるものである』のなら、言葉などにより明示がなくても『当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的』であることが認定できるとされています。このため、アッキーが籠池理事長に対してどのような名目で話をしたかはともかくとして、夫や自民党を応援する理事長に感激して、その活動を応援したいという趣旨が伝わったと客観的に思われるなら、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的として看做されることになります。

 

3.連座制というけど、大阪の選挙区の候補者の夫人ではないアッキーは関係ないのでは?

⇒ 公職選挙法第二百五十一条の二 四号では、 「公職の候補者等の父母、配偶者、子又は兄弟姉妹で当該公職の候補者等又は第一号若しくは前号に掲げる者と意思を通じて選挙運動をしたもの」となっています。アッキーは普段の選挙期間中に夫の代わりにあいさつ回りを行った実績がありますので、意思を通じて選挙運動をしたものに該当します。公職選挙法の具体的な違反行為が夫と意思を通じていなかったからといって免責されるものではありません。(平成9(行ケ)4 大阪高裁の判例など)

 

4.そもそも安倍総理は夫人の私的な支出についても、念のため確認中としていて否定的。

⇒ そうですね。もし、確認がとれたなら辞任しないといけませんからね。簡単には肯定的にならないでしょうね。

 

5.本当に籠池は選挙運動者なの?←NEW

⇒ 「何人も、ウェブサイト等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができるようになります」「※ ウェブサイト等を利用する方法とは、 ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です。」「インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。」と総務省のホームページに記載されています。

 

 

そうそう、今回、判例調べていた際に面白い記載がありました。

「法(公職選挙法)改正当時(平成8年)の衆議院議員でもあった者(判例では違う議員のことを言っていますが、晋三くんも平成5年から衆議院議員)がこれについて関心がなく、自分の職員(本件では、妻の方がより正しい)について、改めてその業務内容や使用している肩書名称等を確認しなかったというのは信じ難いことであるし、もし被告の供述するとおりとすれば、むしろそのような態度自体、職員(妻)が秘書(総理夫人)の名称を使用することを容認していたと評価されても仕方がないものといい得る。」
 

「安倍総理は無能力者か?不正協力者か?」
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