1
私のブログの性格の転換について~社会形成の実験場,表現の自由重視,性善説,原則規制なし。
の続きです。
2.
私がコメント欄でのコメントについて,規制らしい規制をほとんどしないことについて,ブログ主としての管理責任を果たしていないという声があがっております。
そのような声に対し,もっと早くに私の考えをお伝えすべきであったと思います。
私自身がなぜにこういうブログ運営をしているのか理解できず,不快に思われた方々に,ここでお詫びします。
3.
私は現在のところ,「公表の場における自助グループ的ブログ運営」とは真逆のブログ運営をしております。
それは,前記事
私のブログの性格の転換について~社会形成の実験場,表現の自由重視,性善説,原則規制なし。で書きましたとおり,2012年7月21日からのことです。
実験的なものであり,かかるブログ運営をそのまま続けるかどうかは,日々考えております。
現時点では,当面,続けようと思っております。
4.
前記事で,私は,「社会形成の実験場」という観点から,「①表現の自由重視,②さしあたり性善説に立脚し,ブログ主としての規制を原則しない」という立ち位置でおります。
表現の自由重視については,憲法学の基礎的な考え方があります。
次は,適当にひろってきたものですが,参考までお読みいただけたらと思います。
7.2. 表現の自由の「優越的地位」
(安 念 教 授 の ペ ー ジ ・成蹊大学法学部HPより)
5.匿名コメントについて
(1)
まず,ここでいう「匿名コメント」を以下のように定義したいと思います。
定義は,今後,必要に応じ,より精緻なものにしていきたいと思います。
その名前が,ブログの社会における「仮装人格」としての個人識別性を持たないもの
補足説明
①
アメブロ会員であり,その人のブログとリンクさせている名前については,原則として,個人識別性がある。
②
上記①の例外として,その人のブログが,専ら,本ブログへのコメント投稿においてそのブログをリンクさせ,私及び本ブログへの誹謗中傷を行うことを目的としているとブログ主である私が判断するときは,実質匿名とみなす。
③
コメント欄のコメント者名において,その人のブログとのリンクがない名前については,その名前自体,過去のその名前による同一人物と思われるものからのコメント投稿の状況その他の状況を総合し,その名前に,個人識別性があるかどうかをブログ主である私が判断する。
6.コメント設定による規制について
(1)
アメブロのシステム上,コメント設定による規制は以下のとおりです。
①コメントの受付
A 全て受け付ける。
B アメーバ会員のみ受け付ける。
C 受け付けない。
②コメントの公開方法
A 全て公開
B 承認後に公開
③コメント画像認証
A 画像認証する。
B 画像認証しない。
(2) コメント受付による規制について
私は,①コメントの受付においてはAを採用しています。
このことから,匿名コメントを私のブログのコメント欄で許容することになります。
しかし,もし,私が,これを問題ありとして,コメント受付で「B アメーバ会員のみ受け付ける」を採用しますと,アメーバ会員ではない方のコメントを一律排除してしまうという問題があります。
また,たとえアメーバ会員であっても,諸般の事情により,その方のブログとリンクさせることができない方のコメントも一律排除してしまうことになります。
ブログとのリンクのない名前であっても,その名前に,十分な個人識別性があり,その名前でもって真摯にコメントを入れて下さる方もそれなりにおいでです。
その名前に十分な個人識別性がなくても,そのコメント内容それ自体において,真摯にコメントを入れて下さる方もそれなりにおいでです。
私は,傍若無人な匿名コメントの存在を理由にして,そのように真摯にコメントを入れて下さる方々を排除することはできません。
また,仮に「B アメーバ会員のみ受け付ける」を選択したとしても,アメブロは簡単に複数のアメーバ会員登録ができるようです。そうしますと,
「B アメーバ会員のみ受け付ける」 の規制をすりぬける目的でアメーバ会員になり,その名前でもってコメント投稿してくる方を排除することはできません。
実際に,そういう方がおいでです。
以上の理由により,私は,コメント受付は, 「A 全て受け付ける。」で対応しております。
(3) コメントの公開方法による規制について
私は, 「A 全て公開」を採用しております。
私が,「B 承認後に公開」を採用していないのは,多くの説明は不要と思います。
私は,「検閲に類すること」をしたくありません。
コメントでは,私自身への批判も沢山あります。
私は,公表するものは,批判にさらされるということを引き受ける責任がると思っています。
もちろん,余所での批判が可能ですし,そもそも私は私人ですので,私が
「B 承認後に公開」 を採用したとしても,それは厳密な意味での「検閲」(国家権力が行う「検閲」(憲法第21条2項前段)には該当しません。
しかし,私自身は,表現の自由を重視するものですので,ブログ主としての管理責任として,「検閲に類するもの」を行いたくないのです。
もし,私がこれを行うと,私は,自分にとって耳障りなものを公開しないという誘惑にかられます。
また,もし私がそのような誘惑に駆られなくとも,読者は,私に対し,「自分にとって都合の悪いコメントは非公開にしているのではないか」という疑いを持つことになります。
そのいずれも,私は良しとしません。
ですので,私は,
「A 全て公開」 を採用しています。
(4)コメント画像承認について
これについては,私は, 「A 画像認証する。」を採用しています。
はかないものですが,画像認証があることで,多少なりとも,面白半分のコメントは抑制できるのではないかと考えているからです。
7.
ネットというコミュニケーション・ツールは,匿名表現の問題を生み出して久しいようです。
表現とは,原理的には,
独自で一回かぎりの存在である私が,「いま・ここ」での自分自身を形づくるものであると思います。
そして,それが公表されるということは,そのような「いま・ここ」の自分を公表の世界において外へ表すということであると思います。
表現ということの意味を考えたとき,匿名の表現は,表現主体を覆い隠しているという問題があります。
表現主体を覆い隠すことから,公表の責任を引き受けない表現が氾濫します。
匿名によって責任を負うことを免れつつ,他者加害を行うものが出てきます。
実際,私のブログは,匿名コメントにより荒れに荒れ,私自身も,それはまあ読むに耐えないひどい誹謗中傷に晒され続けました。
私は,そのような中にあっても,さしあたり,性善説的な立場に立ち,ブログ主権限による規制を原則として行わないブログ運営を目指そうと思っております。
8
次回は,コメントの事後的削除による規制について私の考えをお話します。
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