お客様ご来所の予定があった為、

本日も事務所に出勤しています。


とっくに仕事は終えているのですが、

この台風のせいで、なかなか帰る気力が湧いてきません。



せっかく時間があるので、

来月申請分の登記申請書を作成していました。

(久々に、条件付賃借権設定仮登記抹消登記)


ちなみに、条件付賃借権設定仮登記とは・・・


不動産を購入する際にローンを組んだら、

その不動産に抵当権が設定されます。


かつては、不動産に抵当権が設定されるのと併せて、

債権者が滞りなくローンを回収する事を目的として、

“条件付賃借権”の仮登記が設定される事がありました。


(詳細は省略させて頂きますが、近年ではこの方法は使われません)




さて、

敷地権付区分建物(マンション)の場合、

建物(専有部分)の登記簿を見れば、

底地の持分に関する権利(敷地権)関係も一体のものとして記載されます。


この場合、原則として、

専有部分と底地はセットでないと処分する事ができません。

(処分・・・売却、担保設定等)



ですから、

専有部分の登記簿に記載されている権利(所有権、抵当権等)は、

底地持分についても権利が及んでいる、という事を意味します。


その例外として、たまに遭遇するのが、“賃借権”。


専有部分の登記簿に“賃借権”が記載されていたとしても、

その賃借権は底地持分には及んでいません。


賃借権や地上権といった用益権は、

不動産の共有持分について設定する事はできないからです。

(用益権・・・その不動産全部を使用収益する権利)




そこで、気をつけなければいけないのは、

抹消登記の際の登録免許税ですね。


抹消登記の登録免許税は、

「不動産の数」×1,000円ですので、

専有部分1個、底地が2筆の敷地権付区分建物の場合、


抵当権抹消登記には3,000円の登録免許税が必要ですが、

賃借権抹消登記は1,000円(専有部分のみ)で済みます。



これらの事は、実務家であれば当然の事だとは思いますが、


実は私、司法書士として修行を始めたばかりの頃、


マンションの底地も計算に含めてしまい、

お客様から登録免許税を多めに預ってそのまま登記申請する、

というミスをやらかしました。

(その時は、謝罪&返金して事無きを得ましたが汗


それ以来、この賃借権に遭遇する度に、

あの時の忌むべき記憶が蘇ります・・・しょぼん



Kurokawa
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