お客様ご来所の予定があった為、
本日も事務所に出勤しています。
とっくに仕事は終えているのですが、
この台風のせいで、なかなか帰る気力が湧いてきません。
せっかく時間があるので、
来月申請分の登記申請書を作成していました。
(久々に、条件付賃借権設定仮登記抹消登記)
ちなみに、条件付賃借権設定仮登記とは・・・
不動産を購入する際にローンを組んだら、
その不動産に抵当権が設定されます。
かつては、不動産に抵当権が設定されるのと併せて、
債権者が滞りなくローンを回収する事を目的として、
“条件付賃借権”の仮登記が設定される事がありました。
(詳細は省略させて頂きますが、近年ではこの方法は使われません)
さて、
敷地権付区分建物(マンション)の場合、
建物(専有部分)の登記簿を見れば、
底地の持分に関する権利(敷地権)関係も一体のものとして記載されます。
この場合、原則として、
専有部分と底地はセットでないと処分する事ができません。
(処分・・・売却、担保設定等)
ですから、
専有部分の登記簿に記載されている権利(所有権、抵当権等)は、
底地持分についても権利が及んでいる、という事を意味します。
その例外として、たまに遭遇するのが、“賃借権”。
専有部分の登記簿に“賃借権”が記載されていたとしても、
その賃借権は底地持分には及んでいません。
賃借権や地上権といった用益権は、
不動産の共有持分について設定する事はできないからです。
(用益権・・・その不動産全部を使用収益する権利)
そこで、気をつけなければいけないのは、
抹消登記の際の登録免許税ですね。
抹消登記の登録免許税は、
「不動産の数」×1,000円ですので、
専有部分1個、底地が2筆の敷地権付区分建物の場合、
抵当権抹消登記には3,000円の登録免許税が必要ですが、
賃借権抹消登記は1,000円(専有部分のみ)で済みます。
これらの事は、実務家であれば当然の事だとは思いますが、
実は私、司法書士として修行を始めたばかりの頃、
マンションの底地も計算に含めてしまい、
お客様から登録免許税を多めに預ってそのまま登記申請する、
というミスをやらかしました。
(その時は、謝罪&返金して事無きを得ましたが)
それ以来、この賃借権に遭遇する度に、
あの時の忌むべき記憶が蘇ります・・・
Kurokawa
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