生活の中で発生する様々なトラブル。その解決のための方法も、色々なものがあります。

 

■内容証明郵便を送る:

 

 内容証明郵便という一定の方式に従った郵便を相手方に送り、こちらの請求を伝えます。法律的な強制力はありませんが、時効を中断するなど一定の効力があります。

 

 →内容証明郵便についてもっと詳しく

 

■示談交渉(和解交渉)する:

 

 相手方と直接に交渉して、話し合いでの問題解決を目指します。しかし、トラブルの内容によっては直接話すのは難しい場合も多いと思われます。このような場合は、下記の裁判外紛争処理(ADR)をお勧めいたします。

 

 →示談交渉についてもっと詳しく

 

■裁判所の調停・仲裁を利用する:

 

 従来からある裁判官・調停委員などの方が当事者の間に入って問題の解決を図る手続です。裁判所で行われます。

 

 →調停・仲裁についてもっと詳しく

 

■訴訟を起こす:

 

 最終的には訴訟を起こすしかない場合もあります。勝訴すれば相手に対する法的効力のある判決が得られ、差押えなどの強制執行も可能となります。訴訟には、地方裁判所や簡易裁判所で行われる通常の訴訟と、簡易裁判所のみで行われ、比較的簡易で迅速な少額訴訟等があります。

 

 →訴訟についてもっと詳しく

 

■裁判外紛争処理(ADR)を利用する:

 

 近年、日本でも注目されてきた、裁判外で行われる和解の方法です。トレーニングを受けた専門の者(メディエーター)が紛争当事者の間に入り、中立の立場で話を聞いて、当事者間の話し合いを取り持つことで柔軟な問題解決を目指します。

 

 →裁判外紛争処理(ADR)についてもっと詳しく

 

■差押えなどの強制執行を行う:

 

 仮に裁判に勝訴しても、相手が判決どおりの支払等をしてくれるとは限りません。そのようなときは、最終手段として相手の財産に対する差押えなどをしていく必要がでてきます。相手が会社員などであれば給料の差押え、土地などの財産があれば不動産執行などが考えられます。

 

 →差押え・強制執行についてもっと詳しく

 

 

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