法律財務税務情報 駐在員事務所登記の変更
駐在員事務所に対する管理は厳しくなりました。
2010 年 1月に国家工商行政管理総局は通知を発表しました。この通知によって、駐在員事務所の登記について、下記の方面が変更しました。
1 親会社の設立年数
以前、親会社の設立年数に対する要求はありません。ですから、特に欧米企業の場合、まず香港で会社を設立して、その後すぐ香港会社を親会社として上海で駐在員事務所を設立するケースは多いです。
しかし、今回の通知によって、親会社は2年以上の設立記録はなければ、駐在員事務所を設立することはできません。
例えば、2010 年1月 29日に駐在員事務所設立の申請を上海工商局へ提出する場合、駐在員事務所の親会社はせめて2年前いわゆる2008年 1月 29日以前に設立しなければなりません。
2 有効期間は短くなります。
有効期間は以前3年間です。当面1年間になります。短くなります。
3 代表の数
以前、代表の数に対する制限はありません。当面、首席代表を含め、代表の最大数は4名となります。