アロマテラピーと関連法規 | それくらいの、ふんわり感

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アロマテラピーと関連法規について。

日本アロマ環境協会の「アロマテラピーインストラクター」資格では、
アロマテラピーに関する関連法規がカリキュラムに入っています。

スクールで授業を受けていて、結構びっくりした覚えがあります。


まずは薬事法です。

日本では、医薬品として承認されたものでなければ、
治療や改善効果があるものとして広告・販売することができません。

仮に効果があるとして広告・販売すれば、
未承認医薬品の広告・販売として薬事法違反になります。

アロマテラピー関係の商品のパッケージに、もし
「花粉症に効果あり」とか、「不眠に効きます」とか書いてあったら、
それは薬事法違反になるのです。

お店に行って店員さんにいろいろ聞きながら、アロマ関係の商品を買うときも同じです。

「花粉症に効く精油ってどれですか?」と店員さんに聞いたとします。

店員さんは、「花粉症には〇〇が効果がありますよ」とは言わないはずです。

「花粉症の方は、〇〇を選ぶ方が多いです」
「花粉症には〇〇がオススメです」

というように、微妙な言い方をしているはずです。
「治る」とか「効果がある」といった、効能があるような言い方はしてないはずです。

販売しない場合でも、例えば友人にアドバイスする場合でも、
言い方には気をつけた方がいいと思っています。

日本においては、精油はあくまでも「雑貨」です。
「薬」とは認められていないこと、使うときはあくまで自己責任であることを
きちんと説明する必要があります。


次に、医師法ですが

医師以外の者が診断をし、治療をすることは認められていません。
医師免許のないセラピストがアロマを使ってトリートメントをしたりすることは、
医療行為ではありません。

医師でない人が、まるで治療効果があるかのように宣伝したりして、
誤解を生まないように気をつける必要があります。



日本では、と書きましたが、
海外では異なるケースもあります。

例えば、フランスではアロマテラピーは医療行為として行われているようです。
(メディカルアロマテラピーというそうです)

医師がアロマテラピーのブレンドを処方したり、
医薬品として扱われていて健康保険の対象になっているようです。

逆に、医師しか精油の処方ができないので、
一般にはあまりアロマテラピーは広まっていないという話もあります。


日本では、正式な医療行為としては認められていませんが、
病院で、アロマテラピーが活用されているケースが増えているようです。

補完医療、代替医療として、患者のストレス軽減や、
認知症や婦人科疾患の予防などへの効果が期待されているようです。


医療への活用を進めるためには、
科学的な研究によるエビデンスの蓄積が必要だと思います。

そして、アロマテラピーに関わる人達の、
法的、科学的、医学的な知識の向上も必須だと思います。

僕も勉強して、これからも情報発信していけたらと思っています。


(法律的、医学的に誤ったことを書いてたら、ご指摘ください。
 訂正いたします。)