憲法とJG | JGへの道!…だったはずなのに

JGへの道!…だったはずなのに

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JGの社会科はJGの理念に対する理解が問われます。“キリスト教的博愛精神”“人権主義”“男女平等”そして何よりも“護憲”です。かつての小泉-安倍-麻生といった改憲・弱者切捨て・右より・軍国主義政権とは一線を画する考えといえるでしょう。民主党も前原などは同じ路線ですかね。

【憲法】 《JG11》
1946年の国会で長い時間をかけて慎重に議論→11月3日に公布。翌1947年5月3日から施行 《JG11》 ←下線部にJGらしさがありますね。
前文と11章103条からなる

公布 1946年11月3日 明治天皇誕生日“明治節”→文化の日
施行 1947年5月3日 憲法記念日
憲法記念日: 1947年5月3日の施行  H10出題!
憲法は国のしくみなどの大原則を決めています
1946年11月3日に公布。翌47年5月3日から施行
これまで改正されたことはありません 《フェリス》
現在、衆参両院に憲法調査会が置かれている
憲法改正には「国民投票」という手続きが必要です《憲96》 
衆参両院それぞれの総議員の2/3以上の賛成で国会が発議し、国民投票で過半数の賛成が必要

○ 日本で最も重要で、基本になる法律は憲法である 《慶応藤沢》
憲法は国の最高の法規であり、憲法に違反する法律や行政処分はすべて無効である
○ 法律は国会以外では作れない
国会は国のただ一つの立法機関である《憲41》
法案の提出は内閣も議員もできるが、審議は国会のみ
○ 内閣総理大臣は国民投票では決められない
内閣総理大臣は、国会が国会議員(衆議院議員からという暗黙の了解・不文律?)の中から指名し、天皇が任命する。首相公選制が議論はされている。
○ 裁判では、自分の言いたくないことは言わなくてもよい
黙秘権《憲38》 自分が不利になるような証言は拒否できる。ただし嘘をつくと偽証罪
× 日本国憲法は改正できない 《慶応藤沢》
改正されたことはないが、改正の規定は決められている。「国会が両議院の総議員の2/3以上の賛成でこれを発議し、国民投票で過半数の賛成が得られれば憲法の改正は成立する」
前回の衆議院選の結果、与党が2/3以上の議席を占めたので、具体案づくりに動き始めている
× 日本の死刑制度は廃止される
諸外国の中には、死刑制度を廃止している国も多く、わが国でも様々な意見がある。しかし、今のところ廃止の予定はない
× 衆議院の選挙制度は中選挙区制である
かつては定員511名を全国129の選挙区から2~5名ずつ選ぶ中選挙区制であった
現在は小選挙区比例代表並立制で定数は480
× 国務大臣は全員国会議員の中から選ばれる
国務大臣は内閣総理大臣が任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。

憲法改正《憲96》
各議院の総議員の2/3以上の賛成で国会が発議し、国民投票において過半数の賛成を必要とする→天皇の公布。未だにおこなわれたことはない 《JG17》
1946年11月3日の公布以来、一度も改正されていない 《フェリス》
改正されたことはないが、改正の規定は決められている。「国会が両議院の総議員の2/3以上の賛成でこれを発議し、国民投票で過半数の賛成が得られれば憲法の改正は成立する」
前回の衆議院選の結果、与党が2/3以上の議席を占めたので、具体案づくりに動き始めている

『前文』: 日本国憲法の理想は前文に書かれている 《慶応藤沢》
憲法は前文と103条。4つの段落からなる前文に憲法の基本理念が記されている  《JG》
平和主義: 「政府の手によって再び戦争の災いが起こることのないように決意し、」 《フェリス》←第9条にも明記
おだやかに相談して、よその国との争いごとに決まりをつける→決して戦争によって自分の言い分を通そうとしない 《JG》 昔は“戦争放棄”でしたね

国民主権: 「日本国民は、正しく選挙された国会の代表者を通して行動し…」「国の政治は、国民から委ねられた厳粛な行為であって…」 昔は“主権在民”でした

基本的人権の尊重: 第11条「人間が生まれながらにしてもっている大事な権利を大切にすること」「基本的人権は永久の権利」
すべての個人に対して、侵すことのできない永久の権利として基本的人権を保障し、公共の福祉に反しない限り最大限に尊重するのが日本国憲法
自由権(身体・思想・信教・結社・学問・経済など)、平等権(個人の尊重・法の下の平等・男女平等)、社会権(生存権・教育権・勤労権など)

大日本帝国憲法との違い 《フェリス17》
天皇主権の欽定憲法。臣民の権利は法律によって規制される 

大日本帝国憲法
「内閣は天皇に対して責任を負う」←主権者である天皇を補佐する
「中央集権制」~地方自治の考えなし。明治政府には“地方自治”なんて発想はなかった

日本国憲法
「内閣は(国民の代表である)国会に対し、連帯して責任を負う 」→議院内閣制 《フェリス17》
「地方自治を重視」~地方公共団体

『国民の義務』
勤労の義務《憲27》

納税の義務《憲30》
子どもに普通教育を受けさせる義務《憲26》 →義務があるのは親であって国ではない!
給食費未払いの親の問題は出題されるでしょうか?給食費未払いは調査書に記入されるのか?
大日本帝国憲法では兵役の義務あり
選挙で投票することは権利→だから、投票率も低いのか…。