文部科学省HPより

いじめの定義

(児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査)

【これまでの定義】

この調査において、「いじめ」とは、「①自分より弱い者に対して一方的に、

②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、

③相手が深刻な苦痛を感じているもの。

なお、起こった場所は学校の内外を問わない。」とする。

なお、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく

いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと。




【新定義】(平成18年度間の調査より)

本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、

表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。

「いじめ」とは、

「当該児童生徒が、

一定の人間関係のある者から、

心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、

精神的な苦痛を感じているもの。」

とする。

なお、起こった場所は学校の内外を問わない。

(注1) 「いじめられた児童生徒の立場に立って」とは、

いじめられたとする児童生徒の気持ちを重視することである。

(注2) 「一定の人間関係のある者」とは、

学校の内外を問わず、例えば、同じ学校・学級や部活動の者、

当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、

当該児童生徒と何らかの人間関係のある者を指す。

(注3) 「攻撃」とは、「仲間はずれ」や「集団による無視」など

直接的にかかわるものではないが、

心理的な圧迫などで相手に苦痛を与えるものも含む。

(注4) 「物理的な攻撃」とは、身体的な攻撃のほか、

金品をたかられたり、隠されたりすることなどを意味する。

(注5) けんか等を除く。



あきやま行政書士事務所より

学校は、人間形成の場所でそこで深い傷を

つけられた生徒は、人間不信に陥る。

要は、自分がされていやなことは他人にするな!

ということ。