こんにちは。司法書士の中野です。


会社法が平成18年5月1日に施行され、
役員(取締役・監査役)の任期は最長10年まで伸ばすことができるようになり、
それまで少なくとも2年に1度必要だった改選手続きが、
ぐっと回数が減りました。


会社法施行時に就任2年目だった取締役について、
任期を10年に延ばしていた場合、
今年、その取締役が任期満了を迎えます。
忘れずに、改選手続きして下さいね。



しばらく手続きしてなかったので、
「改選」というもの自体忘れてらっしゃる方もいるかもしれませんが、
最後の登記から12年間、何の登記もされていない会社は休眠会社とされ、
2ヶ月以内に管轄法務局へ事業廃止していない旨の届出をするか、
何らかの登記手続きをしない限り、会社は解散したものとみなされ、
登記官の職権によって、解散の登記がなされてしまいますので、ご注意ください。



会社法が施行されたばかりの頃は、

10年後なんて、ずーっと先の事と思っていましたが、
月日のたつのは、早いものですね。



司法書士 中野千恵子