女性国家資格者によるハッピーライフサポーターズ

独立開業・女性国家資格者によるブログです。メンバーは司法書士・行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・中小企業診断士・弁理士・公認会計士・税理士。身近な問題から企業の[人・カネ・知財]に関する問題まで、身近な専門知識を提供します。



テーマ:

今年も「確定申告」のシーズンがやってきました。
お金について改めて見直す機会の多いこの時期に、自分の確定申告をまとめたり、ご自身の事業計画を立ててみたり、おしゃべりしながら楽しく作業するイベントをリズムーン にて企画していただきました。

リズムーンではコラムを連載させていただいています。

⇒コラムはこちら

女性国家資格者によるハッピーライフサポーターズ


私、公認会計士・税理士の市川恭子も講師として終日おりますので、わからないことや、連載を読んでの質問なども直接、気軽に聞けるチャンス!また、希望者には、個別相談の時間も設けますので、この機会をぜひ有効活用してみて!


【イベント詳細】
■日時:平成25年2月19日(火)10時~15時
    ※自由退席可。途中、ランチ休憩あり
■場所:cococi coworking space
   (京王線仙川駅徒歩3分、小田急線成城学園前駅よりバス)
■参加費:1,000円(昼食代は含まれておりません)
■定員:10名程度
■講師:公認会計士・税理士 市川恭子 (市川公認会計士・税理士事務所


【こんな方にオススメ】
★既に開業している方★
領収書やPCを持ち込んで、1日で確定申告に必要な決算書をまとめてしまいましょう!
随時、講師に質問できます。

★これから開業する方・事業計画を見直したい方★
コラムでの掲載内容に沿って、事業計画書を作成します。
自分の計画を立てても良いし、こちらで用意したサンプル問題を使って
計画を立てる練習をすることもできます。

★無料個別相談時間(先着4名まで)★13:00-15:00
事前にご予約いただいた方を対象に、個別の相談(30分/人)に応じます。
受け付ける内容は、起業の手続き的なこと、資金計画、確定申告、節税、法人化についてなどです。
希望者の方は、応募フォーム内でチェックしてお申込みください。

応募フォームはこちら>>>応募フォーム

ペタしてね

PR

テーマ:

こんにちは。あなたのワークライフバランスサポーター社会保険労務士@安井郁子です。


平成25年になりました。平成ももう、四半世紀なのですね。

今年もハッピーライフサポーターズをよろしくお願いします。

民主党から自民党に政治がシフトしつつありますが、税と社会保障の一体改革が少しずつ全貌があきらかになっていますね。


税法では増税がかなりうたわれていますが、社会保障はそれなりに改正というべきものもありました。

たとえば、国民年金の遺族基礎年金、子のある妻しかもらえなかったのをご存知でしょうか?

シングルファーザーももらえるようになりました。

遺族厚生年金はシングルファーザーももらえますが、年齢が若い間にもらえるのはシングルマザーだけなんですよね。

寡婦と寡夫についても、状況は同じはずなのに、寡婦に対してのほうが税法も甘いのです。


古い法律だから仕方がないのですが、男女公平になっていってほしいものです。


そのほか、産休中の社会保険料の免除など、悪くない改正もはいっています。

一部骨抜きになった部分もありますが、こういう部分に税金が使われるのは悪くはないと思います。

もう少し増税だけに注目せずに、このあたりの話題も広がってほしいなあ。



ハピサポの社会保険労務士@やすいいくこ(やすい社会保険労務士事務所(東京世田谷) )でした。


ペタしてね






テーマ:

こんにちは。

司法書士の中野千恵子です。


先日、不思議な(?)案件がありました。

弁護士から相談を受けた案件です。↓



相続人以外の者に一切の財産を遺贈する内容の遺言書があるにもかかわらず、
唯一の相続人が、不動産について相続による所有権移転の登記をしてしまったため、
所有権抹消の訴訟を提起したい、という相談がありました。


仮処分命令を得て、処分禁止仮処分登記が入った後、

訴訟提起前に被告(相続人)と和解が成立し、

被告が所有権抹消してくれることになりました。


・・・が、被告(側の弁護士&司法書士)がいうには、

処分禁止仮処分の登記が邪魔で、所有権抹消できないので、

仮処分を取下げてくれとのことです。



登記簿(甲区)
1.被相続人名義→2.相続人名義(相続)→3.受遺者名義(処分禁止仮処分)



原告弁護士は、所有権抹消より先に処分禁止仮処分を抹消するなんて恐ろしくて出来ない叫び
ホントにそれしか方法がないのか?と相談してきたわけです。


そりゃそうだよな~あせる


処分禁止仮処分を抹消するってことは、

自由に不動産の処分ができるってことなのだから、

そんな口約束みたいなものだけを信じて、先履行できるわけがない、と思います。



だけど、処分禁止仮処分って、新たな登記を申請できないのではなく、
それに後れる登記の効力を否定できるだけって習ったハズなんだけど汗
仮処分の目的である所有権自体の抹消は、例外があるのか?


被告側の弁護士だけが言っているのならまだしも、

司法書士(登記のプロ音譜)に確認したって言ってるし、
私の知らない先例か通達があるのかしら(その可能性大あせる)、

と出来る限りの文献を調べ、知合いの司法書士に聞きまくりました。



だけどどこにもそんなこと書いてないし、誰もそんなの聞いたことないって言う。


「できる」って明確に記された文献でもあれば別ですが、

「できないことの証明」って悪魔の証明だよ(ちょっと違う)~ドクロあせる



結局、法務局に確認しちゃいました(プロとしては恥ずかしいですが。。。)シラー汗



結論
利害関係人(仮処分権者)の承諾書つければ、所有権抹消できますよ。



そうだよねクラッカー


・・・とまぁ、結論がでてホッとしました。



だけど、「『できない』と司法書士が言っている」ってのは、何だったのでしょうか?

訴訟になっても勝ち目がないと判断した被告弁護士の戦略?(だったら怖い)叫び



この件、もともと遺言執行者に信託銀行がついていたので、

登記は、信託銀行指定の司法書士が申請したため、

私は、相談を受けただけだったのですが、

無事に遺贈できたのかしら?

機会があれば、謄本を確認してみようかな。音譜



司法書士 中野千恵子




気になるキーワード