法定充当 | 千里コンサルティングオフィス代表者のブログ。。

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「法定充当とは、当事者間に複数の債務が存在する場合に、

支払われた給付が、

どの債務の弁済なのか明らかではない場合に、

法律の定める順序に従ってなされる充当方法を意味する。」

いきなりですが、ようはいくつも債務がある場合、どの返済金なのか、貸し手側が分からない場合には、期限のきている方、もしくは金額の多いほうに充てることができる、法律です。


なぜこんなことを書くのかといいますと、マンションの管理費や、修繕積立金

の滞納金、その他駐車場代金の滞納金の場合も一緒だからです。


本日決済を終えられた、吹田市のY様もそれぞれの滞納金があり、

管理費や、修繕積立金に関しては配分で支払われたのですが

当然、駐車場代金に関しては、マンションの部屋とは関係ありませんので

もらえません。そのままにしても、管理費等は、規約で次の所有者に

請求ができると書いてありますが、駐車場代金は請求できません。

ちなみにY様が自己破産をすれば、駐車場の滞納金に関しては免責になります。


それを知ってか、管理会社である「ライフサポート西洋」は

管理費、修繕積立金、遅延損害金を振り込んだ中から、この法定充当で・・・という理屈で、先に駐車場代金に回すと抜かしてきたのです。


そうなると管理費などが足り無くなり、その分は買主様に請求されてしまいますので、困るだろうと思ったのでしょう・・・。


当然、上の文章のように債務者であるYさんがこの返済は管理費、修繕積立金だ、と明確にすれば、「法定充当」は適用されないと司法書士の先生からお墨付き頂いたので、振込後明細書を書留で送りました・・・。


本来、ほとんどの管理会社は遅延損害金も免除してくれます。


この「ライフサポート西洋」の、とくに東京支店はそれも免除しないどころか、良く知りもしない法律まで使い、なんともいやな気分になりました。


まぁまず、こんな管理会社はありませんので、ご安心を・・・。にひひ


http://www.senri-c.com/