地目とは

 不動産登記法上の土地の用途による分類のことで、宅地、田、山林など23種類に分類されています。調べる方法は法務局に行って(もしくはインターネットで登記情報提供サービスにアクセスして)その土地の全部事項または要約書を取得すれば表題部に記載されています。有料です、念のため。


地目を100%信頼してはなりません

 もともと、地目を指定する段階ではその土地の用途は23種類に分類された地目の中で最もふさわしかったのでしょうが、その後の時代の変化の中で土地の利用 形態が変わることはよくあることです。地目の変更は基本的には土地所有者の申請に任されているので、そのままになっていることはよくあります。

 また、地目が公衆用道路だからといって、その土地が公道であるとか、建築基準法上の道路であるかは別問題です。同様に地目が牧場であっても農地法の採草放牧地とイコールではありません。案外、不動産業者でもこのことをわかっていないことがあります(笑)

 登記上の地目を信用すると間違いや誤解が生じることがありますので、現況調査、役所等での調査は欠かせません。

 地目の指定はもともとは資産への課税を目的とするとことが主だったのだと思います。田、畑、山林等に該当する土地の固定資産税、都市計画税は安くなります。もともとは登記地目を基にして固定資産税課税台帳を作成していったのでしょうが、税法上の原則は土地の現況で判断するとしています。登記地目が農地だ から税金が安いだろうではないのです。実際のところ課税の仕組みは複雑で、市街化区域にある農地は宅地並みに評価をし、そこから宅地にする造成費用相当分 を差し引いた価格を税額算出の基とします。

 土地の利用形態も税金も地目だけで判断はできません。地目を消極的に評価すると過去の土地利用の手がかり程度です。以前の地目が墓地の宅地は注意しろみたいな。ただし、それも文筆、合筆等を行っていると調べるのが難儀です。閉鎖登記簿を確認したり。一般の方には酷な作業でしょう。

 このように述べていくと、登記上の地目ってあんま意味ないんじゃないって思えてきます。そして、できれば、現況の変更をフレキシブルに反映させて、せめて勘違いを起こしにくくした方がいいのではないでしょうか。
(次回へ続く)