週刊文春の記事でセクハラをしたなどと報じられ名誉を傷付けられたとして、浅野健一・同志社大教授が発行元の文芸春秋と執筆者ら3人に1億1000万円の賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は16日付で教授側、文春側双方の上告を退ける決定を出した。550万円の支払いを命じた2審・大阪高裁判決(09年5月)が確定した。

 同誌05年11月24日号は「『学内セクハラ』を被害者が告発」との見出しで、浅野教授が大学院生ら女性3人にセクハラをしたり、博士論文の審査資格がある立場を強調して院生を従わせようとしたアカデミック・ハラスメント行為があったと報じた。

 1審・京都地裁は08年2月、教授の主張を一部認め、文春側に275万円の支払いを命じた。高裁判決は、訴訟で提出された「女性が被害状況をまとめた書面」について「本人が書いたものか分からない」と指摘。「セクハラ行為はいずれも真実と認められない」と認定し賠償額を倍にした。アカハラ行為は真実と認めたため、双方が上告していた。

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