宅建協会の研修があり

津波災害警戒区域に関する説明について

の、説明がありました。



宅地建物取引業法第35条第1項の規定に基づく重要事項説明における

津波災害警戒区域に関する説明について


愛知県内においては、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき

今後、津波災害警戒区域の指定を行う予定ですが、

現時点で指定された地域はありません。


今後は、重要事項説明書の記載例を示され、

対応していかなければなりません。


ちなみに

津波災害警戒区域が指定された場合は、愛知県広報や県ホームページで周知される予定です。

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