宅建協会の研修があり
津波災害警戒区域に関する説明について
の、説明がありました。
宅地建物取引業法第35条第1項の規定に基づく重要事項説明における
津波災害警戒区域に関する説明について
愛知県内においては、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき
今後、津波災害警戒区域の指定を行う予定ですが、
現時点で指定された地域はありません。
今後は、重要事項説明書の記載例を示され、
対応していかなければなりません。
ちなみに
津波災害警戒区域が指定された場合は、愛知県広報や県ホームページで周知される予定です。