こんにちは。
このたび富山市長に対して以下の内容の告発状を提出します。
現在賛同者を募っています。
そして近日中に提出へ行くので、一緒に提出へ来てくださる方も呼びかけています。
賛同してくださる方は氏名と住所、印鑑が必要なのでメール( savechildtoyama@yahoo.co.jp )にて連絡ください。

※告発とは検察に調査をしてほしいということを伝えるものであり、誰でも行うことが出来ます。
(告訴とは手続きが異なります。)

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【告発の趣旨】
 富山市長森雅志氏の、がれき受け入れ事業という行為は、市民の健康・財産に大きな損
害を及ぼし、公務員職権乱用罪(刑法193条)、傷害罪(刑法204条)、背任罪(刑法第
247条)に該当とすると思われるので、早急に犯罪事実を取調べ、非告発人を厳正に処罰
することを求め、ここに連名で告発する。

【告発に至る経過】
 富山市長森雅志氏は、市民の強い反対を押し切って、東北大地震で発生した災害廃棄物
(がれき)の受け入れを決定し、2012年12月16日から18日の早朝にかけて、岩手県のが
れきを富山県中新川郡立山町にある富山地区広域圏クリーンセンターにおいて、一般廃棄
物に約3パーセント混ぜて試験焼却を行った。また、この試験焼却の際に出た焼却灰を、
同年12月18日に富山市の山本最終処分場に埋め立てたが、この際、公害防止協定違反で
あるとして、これに抗議した現地の住民らを威力業務妨害で告訴している。今後、5月に
は本焼却を開始すると公言している。

【告発の事実】
一、震災がれきは、放射能を初めとした数多の汚染物質を含む、極めて毒性が高いもので
あり、普通の廃棄物とみなすのは不適正である(そのため、一般廃棄物と混ぜて焼却し、
排ガスに含まれる毒物の濃度を下げて放出する)。
 富山市は本来、その区域内で発生した一般廃棄物のみを処理すればよいことが法律で決
まっており(地方自治法・自治事務)、遠隔地で発生した毒物を含むがれきを処理する義
務はまったくない。しかも、市町村は、一般の市町村は放射能に対しても、その他毒物を
含むような廃棄物に対しても何の知見もなく、当然、それらを適正に処理する能力も、ま
た、経験もない。さらに、がれきの広域処理は、根拠法を欠くという重大な違法があり
(廃棄物処理法を暫定的に「読み替え」運用しているが、法的整合性は取れていない)、
森市長の行為は、特別公務員としても、広域圏の理事長としても、裁量権の濫用であり、
刑法193条の公務員職権濫用罪にあたる。

二、がれきに含まれる毒物とは、たとえば、セシウム、ウラン、ストロンチウム、トリウ
ム、プルトニウムなど放射性物質、PCB、ダイオキシンなど有機塩素系化合物、ヒ素、六
価クロム、アスベスト、カドミウム、鉛など有害重金属、スミチオン・グルホシネートな
ど農薬類、トルエン・ベンゼンなど揮発性有機化合物などを言う。いずれも、個別法で厳

重な処理が規定されているだけでなく、PRTR法にもとづいて、発生量や放出量を厳密に
把握し、記録することが求められている(例:PCBは人の健康及び生活環境に係る被害を
生ずるおそれがある物質であることから、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推
進に関する特別措置法」にもとづいて処理しなければならない)。
 しかし、がれきにおいては、これらすべてが渾然一体となっており、分別は不可能で
ある。また、現在の焼却炉の燃焼温度は850度以上に設定されいるため(ダイオキシン対
策)、これらの毒物を含むがれきを焼却すると、沸点の低い物質は気化して環境中に放
出され、その結果、処理施設周辺の住民のみならず、排ガスが及ぶ地域の住民までも、等
しく汚染にさらすことになる。特に化学物質に過敏な体質の場合、症状が悪しさせたり、
特定の疾患に罹患したりする蓋然性が強い。がれき焼却による健康被害は、すでに、北九
州市や大阪市で多数報告されており(市民側のまとめ)、この事業が富山市民に傷害を与
えることは明らかであり、よって、森市長の行為は傷害罪(もしくは障害未遂罪、刑法
204条)にあたる。

三、富山地区広域圏クリーンセンターや山本最終処分場は、いずれも公害施設であること
から、市(広域圏)と地元自治会との間に、公害を未然に防止する目的で「公害防止協
定」が締結されている。それらはいずれも、地域内の廃棄物だけを受け入れることを原則
としており、協定に定めがないことについては双方協議することを規定している。
 がれきをの受け入れについても、当然、この公害防止協定に基づく協議を行わなければ
ならず、市民はその点を強く追及したが、森市長はこの協定を完全に無視して、がれき焼
却と焼却灰の埋め立てるという、傷害罪を行使する行為を行った。この公害防止協定は、
官民の契約であるところ、森市長がその契約書を一方的に破棄したのは、自治体の長とし
て明らかに違法かつ不適正な行為であり、背任罪(刑法第247条)に相当する。

 その他、「がれき受け入れ」は、さまざまな行政法、特に環境法令に違反している。ま
た、富山市長を初め、その部下職員らは、がれきに反対して行動している市民らに対し、
くりかえし暴言を吐いたり、侮辱的な言葉を浴びせるなど、人権侵害の行為も多い。

 富山県は、奇跡的に放射能汚染が低いレベルで推移しているが、いったんがれきを受け
入れてしまうと、山形や大阪、静岡のように、線量の上昇は避けられないだろう。さら
に、放射能に汚染された廃棄物の持ち込みが常態化し、次は廃止原発の廃棄物まで受け入
れざるを得なくなる事態に発展することが懸念される。富山で、再び、イタイイタイ病の
愚をくりかえさせないためにも、森雅志氏を厳しく取り調べ、厳罰に処せられたく、刑事訴訟法第239条の1にもとづいて、ここに告発する。以上


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