昨日in立山から舟橋立山町長へ以下の質問出しました。


立山町長 舟橋貴之様

前略ごめんください。

石井知事が昨日(7日)岩手県山田町の「可燃物がれきを受入れるよう、広域圏にいう」というNHKニュースを見ての質問です。

(1)これまで舟橋町長が、立山町各公民館での政懇談会で説明されて来た、「木くず」から、石井知事が、なぜ「可燃物」を引き受けることになったのでしょうか?

(2)「覚え書」には、可燃物と書かれていますが、これまで、立山町長は「安全な木くず」と説明されてきました。
石井知事がいうところの「可燃物」とは、どのようなものを言うのでしょうか?
可燃物とは言葉の上では、木くずも含まれるでしょうが、環境省HPでは「可燃物」と「木くず」は分けられていて、富山県が引き受けるとされる「可燃物」は「木くず」ではありません。

(3)これまでの「木くずチップ」を県環境科学センターで測ったように、石井知事がいわれる「可燃物」は、セシウムを何ベクレルか測るのでしょうか?

(4)「覚え書」にある、「廃石綿、PCB破棄物等特別管理廃棄物及び石綿廃棄物に該当するものを含まないこと。」とありますが、これらを調べることはされないのですか?
「覚え書」に書かれているのですから調べなければなりません。
「木くず」の場合もセシウムの他は、有害化学物質の何が含まれているのか、調べられませんでした。

(5)ここに石井知事と舟橋町長がおっしゃってきた内容が違うことがわかります。
いままで、私たちに説明されて来た「安全な木くず」でない、別な「可燃物」ということになれば、あらたな説明をされる必要が出てきます。説明はされますか?
もし、説明されないなら、その理由はなぜでしょうか?




尚、6月19日「放射能から子どもを守ろうin立山」への舟橋町長からいただきました文書「申入書及び要望書への回答について」をここに一部引用いたします。
(2)セシウム濃度の測り方を明らかにし、公表してください。の回答をいただいた中に
回答
 ・・・立山町としては今後国のガイドラインに添った公表ではなく詳細な情報を発信し、町民のみなさまの不安を信頼に変えていきたいと考えており、富山県には測定結果等の詳細なデータと公表を申し入れてております。
と書かれています。
このことは、私も強く望むものですから、是非、富山県へも強くお願いしてほしいと思います。

(6)その後、この申し入れに、県からの回答はございましたか?
あったのであれば、教えてください。
この点もお返事をいただければ幸甚です。


合わせて、(1)から(6)まで、8月13日までに、メール或は文書で、ご返事をお願いします。


環境省の8月7日のpdfファイルには、「可燃物」と「木くず」ははっきり分かれていて、富山県は、可燃物1万800トンに分類されています。
木くずではありません。


石井知事が言われる「可燃物」は、セシウムのベクレル測定をする必要があります。
有害化学物質も含まれているかどうかを調べる必要があります。
「覚え書」にも書かれていますから。

下記は、環境省のHPから、岩手県における可燃物及び木くずの広域処理調整状況です。
8ページ目をご覧ください。

http://kouikishori.env.go.jp/news/pdf/20120807_b.pdf


ご多忙のところ、お手数をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
暑さの折り、お身体ご自愛ください。

以上です。