今日は朝9時~中部水道企業団の議会がありました。
水道企業団は日進市を越えて東郷町内にあるので、早めに出発。

午後は長久手市役所で2つの事項について、職員から私の会派への
説明がありました。

説明をしてくださるのは大変結構なことですが、会派に属している
議員に対してのみ行われ、無会派の議員にはありません。

私は今期、政党に属さず長久手に暮らす人の視点で活動する議員と
会派を組んでいますが、前の期は無会派の1人で説明がなされなかった
経験をしてきたので、この不平等を解消したいと思いました。

有権者の市民は、会派に投票したわけではなく、候補者個人に投票
したのですよね。

「長久手市議会基本条例」第6条に「会派」を明記していますが、
情報が不平等な中で「うちの会派は○○××…です」といった主張は
成り立つの?
ちなみに東郷町議会や鳥羽市議会のように会派制度をとっていない
ところもあるので、絶対になくてはならないものでもないと思います。

「長久手市議会基本条例」
(会派)
第6条 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で結成し、活動
するものとする。
【解説】
会派は、主義主張を同じくする議員により結成することができます。本市
議会においては2人以上の議員により会派を結成することができます。
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