Atsuko Sato

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こんにちは!横浜の税理士佐藤亜津子です。


初めての方はこちらをどうぞ


お客様の起業成功のためにどうすればよいか。

そして真のパ-トナ-であるために、自分が経営者としてどうあるべきか。


私の日常と、私が感じた成功のためのヒントを書いていきます。

よろしくお願いします!

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2012-02-21 09:05:03

銀行口座を作るのが難しい。

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最近、この話を多く聞くようになりました。

「振り込め詐欺」の影響だと思いますが・・・


当事務所のお客様が遭った事例。


フリーで仕事をしていたのですが

売上が増えてきたこと、取引先から要請があったので

会社を設立しました。


窓口にて

「「事業計画書はありますか?」

「会社のHPはありますか?」


結局、すでに会社としての契約書があったので

事なきを得ましたが・・・


中には、「本店がレンタルオフィス」という理由だけで

軒並み断られるケースも・・・


金融機関には言いたいことは山ほどありますが

銀行口座がないことには会社は成り立たない。


私が聞いたのは、都内・横浜のみですが

他の地域のみなさんはいかがですか?










2012-02-17 09:37:41

申告はお早めに。

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なんだか、標語のようですが(笑)

これ、つくづく思います。


期限までに納めないとかかる「延滞税」、これはよく知られているのですが

申告書を期限までに提出しないとかかる税金もあるのはご存知ですか?


これ、なんと本来納める税金の10%もかかるのです!

「提出期限に間に合わなかった」これだけで10%!!

1日遅れでもアウトですからね。


また、個人事業主の方にとっても重要です。

よく知られる「青色申告特別控除」

65万円控除が受けられるのは「期限内申告」のみです。

1日でも提出遅れれば、それだけで65万→10万。ああ・・・


実際の納付は後回しになったとしても

期限内提出。これ絶対です!!







2012-02-15 09:06:23

ブログ再開。

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おはようございます!


いつも頭の隅で気にかかっていたので気付きませんでしたが

なんと、1カ月更新していない・・・


留守中に来てくださっていた方、ありがとうございます!

また少しずつ更新していこうと思います。


現在、確定申告と3月決算の佳境です!

まだ何もしていない人いたら、お早めに!!


過ぎてしまうと、対策が何もできないので。




2012-01-12 18:53:20

大事な決断をする時は。

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1月ももうすぐ折り返しですね!

当事務所もいよいよ確定申告モードに入りつつあります。


さまざまなお話をお聞きしていて

非常に気になること。


重要な話です。


大事な決断をする時は

「複数の」人の意見を聞いて決断してください。


特に「利害関係者」の話だけで決断しないこと。

明らかに「その決断」をさせたいがための話が多すぎます。


何事も一度動き出すと修正するのは非常に困難です。

それでも修正できれば良い方ですが・・・











2012-01-02 17:24:42

明けましておめでとうございます!

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みなさん、どんなお正月を迎えているでしょうか?

穏やかな時間に感謝しつつ
過ごしています。


このブログは最初タイトルが違いました。

『人生何が起こるかわからない!やりたいことを全てやり切ろう!』

今あらためてがんばっていこうと思います。

今年もよろしくお願いします!
2011-12-31 13:29:54

今年一年ありがとうございました!

テーマ:ブログ
帰省しています。

今年も無事一年過ごすことができました。
ありがとうございました!

3/11の地震で被災されたみなさまに
一日も早く穏やかな日々が訪れますように。

よいお年を!





iPhoneからの投稿
2011-12-26 19:25:57

【緊急!】本日夕方、当事務所へお問い合わせくださった方へ。

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ご連絡先を聞かないままでしたので

このような形で私信することをお許しください。


24年分からの消費税申告の計算方法について検討済みでしょうか?


24年分からの消費税について、簡易課税を選択する場合は

年内の届出が必要です。


もし詳細わからないようでしたら

明日事務所におりますので

再度お電話いただけると大変助かります。


よろしくお願いいたします。



また、同様のケースに当てはまる方もいらっしゃると思いますので

差し支えない程度に。


22年開業の個人事業主の方で

22年中の課税売上高が1000万超の方は

24年分から消費税の納税義務が生じます。


消費税の計算方法について、簡易課税を選択する場合には

「簡易課税選択届出書」の提出が必要です。

(ただし、22年中課税売上が5000万以下のみ選択可能)


そして、24年分から適用するためには、年内の提出が必要です。


提出した方が良いか否かは、個々のケースにより異なります。

また、いったん選択すると2年間強制適用のため

シュミレーションするのが望ましいです。










2011-12-26 16:59:19

法人税の実効税率。

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先ほど追記しましたが


さる12/2、「平成23年度改正」の一部として

法人税率の改正がありました。

*中小法人を前提に書きます。

           

(所得金額)  (改正前)    (改正後)

               

年800万以下  22%(18%)→19%(15%)  

     *カッコ書きは24年4/1-27年3/31開始事業年度


年800万超      30%  →25.5% 


これに、復興増税として、24年4/1-27年3/31開始事業年度は

10%上乗せとなります。


しかし、この税率。法人税のみのお話なのですね。

実際は法人県民税、市民税、事業税もかかる。


そこで全てを加味した税率を「実効税率」といいます。


年800万以下の金額に限定すると


{0.15+(0.15×0.173)+0.073}/(1+0.073)=23.2%

これの10%上乗せで、約25.5%です。





2011-12-26 16:14:26

【税制改正大綱】雑感。

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というわけで、何回かに分けて読んできました。


消費税に関してはどうなんだーーーっ

という声が聞こえてきそうですね。


23年6/30閣議決定「2010年度半ばまでに段階的に10%まで引き上げ」


「『21年度税制改正法附則104条』に示された道筋に従って

 23年度中に必要な法制上の措置を講じる」

との記述がありました。


この、『21年度税制改正法附則104条』って・・・

当時与党だった自民党が成立させ

これにNOを示した民主党が与党になった筈なのですが・・・

なんなのでしょうね。


しかしながら

みんな条件は一緒。

消費税が上がることがプラスとなることは何か?

これを考えていくことにしたいと思います。


あと、相続税の基礎控除の記述もなかったですが

決してなくなった話ではない、と理解しています。


まだまだどうなるかわからない、税制改正。

これからも注視していきたいと思います!










2011-12-26 14:57:10

【税制改正大綱】その他

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【その他】


国外財産調書制度の創設


 12/31時点において国外財産の合計額が5000万を有する個人は

 翌年3/15までに、その明細を提出しなければならない。


 この国外財産調書の提出があった場合において

 この財産による所得税または相続税についての申告漏れについては

 過少申告加算税・無申告加算税を減額する。


さりげなく入ってきましたね・・・

海外資産にかかる課税は強化されているというお話ありますが

これは今後大きな影響がありそうです。




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