昨日、袖ケ浦市議会事務局長が急逝しました。
突然のことで議会・議員ともザワメキがありました。
本日を葬儀が終わりました。
事務局長とは意見が違うことが幾度かありましたので衝突もありました。
しかし、骨のある人で自説をシッカリと持っていた人でした。
議会事務局での仕事は始めてであったため、就任から手探りでここまで来ました。
やっと議会の仕事と今までの経験が相まって来て、「これから!」という時に・・・
残念でなりませんが、御冥福を祈るしかできません。
事務局長急逝により、議会事務局長不在のまま3月定例会を迎えることになりそうです。
そこで議会事務局長の不在の議会について考えたことを綴ります。
議会事務局長という存在
グーグルで「議会事務局とは」と検索すると多くのページがヒットします。
その中で私的に参照するのが議会改革のトップランナーの大津市議会のページです。
大津市議会では議会事務局ではなく議会局です。
大津市議会の大津市議会局規程での議会局局長とは「議長の命を受け、議会局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する」となっています。
袖ケ浦市にも同様の規定があります。(袖ケ浦市議会事務局処務規程)
その袖ケ浦市議会事務局処務規定の第3条に議会事務局の役職ごとの職責が明記してあります。
(職責)
第3条 事務局長は、議長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副局長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副参事は、上司の命を受け特命事務を処理する。
4 主幹は、上司の命を受け所管事務を処理する。
5 班長は、上司の命を受け班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 前各項以外の職員は、上司の命を受け事務局の事務に従事する。
特に議会事務局長は「議長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する」とあり、職責は重大であると考えます。
(つづく)