おはようございます。
ブログの背景をハロウィン風にしてみました。
ここ川崎では、ハロウィンの時期にお祭りがあります。今年が17回目だそうです(→ここ)。
今日も宜しくお願い致します。

ネットニュースから抜粋します。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20131021-00000009-pseven-soci


有給休暇買い取り解禁すれば取得日ゼロの人は年収37万円増も

ここから
給料アップに直結するサラリーマンの政策にはこんなものがある。「有給休暇買い取り制度」の解禁だ。

法定年次休暇の買い上げは1955年の労働基準局長通達で禁じられている。労働強化につながり、労働基準法違反に当たるという理由だ。

現在、例外的に退職時や時効消滅分の有給休暇を会社が買い上げることは認められているが、金額に基準はなく、労使で協議して決めることになっている。そのため、会社側から「1日3000円」など最低賃金以下の格安で買いたたかれるケースが多い。これも「高く買えば、社員が休暇を消化しなくなる」という理由だが、できるだけカネを払いたくない経営側の本末転倒なこじつけだろう。

そこで、この際、長く賃下げに苦しめられているサラリーマンの実情にあわせて有休買い取りを解禁し、これを基本給(大卒45歳で日当換算約1万8500円)という正当な対価で買い取らせるようにすれば、サラリーマンは有給休暇を捨てさせられて泣き寝入りしなくて済み、有休未消化が年間10日あれば18万5000円(月額約1万5400円)、有給休暇を1日も取っていない人は37万円(月額約3万800円)もの収入アップになる。

ここまで


中小・零細企業さんからするとたまったものじゃないでしょうね。
ただ、年次有給休暇は時効が2年ですから、流してしまう人がかなり多いと思います。ほとんどの人が流しているのではないでしょうか?

年間18万5千円や37万円とはいかなくても、いくらかお金で還元されればいいのかなぁと思わなくもないですが…まぁ、難しいでしょうね。


年次有給休暇の買取りは違法です。しかし、以下のような場合には認められます。買取り単価は記事のように任意です。
1 労基法を上回った日数を付与している日数分の買取り
2 2年間の時効によって消滅するものを2年経過後に買取り
3 退職者の年休を退職時に買取り


買取りではなく、有給休暇を使って身体を休めるという本来の趣旨にしたがって、しっかりと年次有給休暇を使いましょう。


最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。