生前贈与は本当に相続税対策として有効なのか? その7 | 札幌駅前相続サポートセンター 公式ブログ 相続税申告・遺産分割・生前贈与・遺言など相続に関する全てのご相談承ります!

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北海道札幌市の相続特化型総合サポートセンターです。生前対策(遺言書の作成・贈与&譲渡や自社株など節税対策)、相続発生後の各種手続き(遺産分割協議書や相続税申告書の作成・各種財産の相続人名義変更)など、相続に関する全ての業務をサポートします。

生前贈与、なかでも暦年贈与は、細く長く続けてこそ効果を発揮します。

まず太くやってしまうと、税率が高くなりますので、かえって損になる可能性があります。
「何もしないで相続税を払った方が安く済んだ」ということになってはいけません。

また短くやってしまうと、贈与の総額が少なくなるのは勿論のこと、タイミングによっては「生前贈与加算」に該当してしまう場合があります。

生前贈与加算とは

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
「相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。」
(国税庁ホームページより抜粋)

つまり相続人に対する贈与のうち、相続日から3年以内のものについては、なかったものとされます。

10年続けて贈与した後に亡くなれば、直近3年分はなかったものとされますが、それ以前の7年分はOKです。
20年続けて贈与した後に亡くなれば、直近3年分はなかったものとされますが、それ以前の17年分はOKです。

つまり長く続けた方がお得、ということです。


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