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2012-02-02 18:18:43 posted by sapporo-souzoku テーマ:事務所概要

新オフィスのご紹介 Part2

入り口のドアを空けて中に入りますと、


呼び出し用の内線電話がございます。



札幌駅前相続サポートセンター 公式ブログ 遺言・生前贈与・遺産分割・相続税申告など相続に関する全てのご相談承ります!-新オフィス Part3



弁護士法人、


司法書士法人、


税理士法人、


いずれか御用の内線ボタンを押して、お呼び出し下さい。



打合せルームは、4つございます。


四人掛けの小ルームが三つ、


大人数収容可能な大ルームが一つ、です。



今回は小ルームをご紹介します。


こんな感じです。




札幌駅前相続サポートセンター 公式ブログ 遺言・生前贈与・遺産分割・相続税申告など相続に関する全てのご相談承ります!-新オフィス Part4





札幌駅前相続サポートセンター 公式ブログ 遺言・生前贈与・遺産分割・相続税申告など相続に関する全てのご相談承ります!-新オフィス Part5



有線放送のクラシック音楽が流れておりますので、


隣部屋や廊下などの雑音を気にせず打合せすることが出来ます。



大ルームの様子は、また次回のお楽しみに・・・。


2012-01-30 19:38:05 posted by sapporo-souzoku テーマ:事務所概要

新オフィスのご紹介 Part1

新しいオフィスの様子を少しだけご紹介します。


まず入り口です。


四丁目プラザの二軒西隣り、電車通り沿いにございます


「大手町ビル」のエレベーターに乗って、8階で降ります。


すると・・・



札幌駅前相続サポートセンター 公式ブログ 遺言・生前贈与・遺産分割・相続税申告など相続に関する全てのご相談承ります!-新オフィス Part1



このような風景が見えます。


そして、エレベーターを降りてすぐ向かいのドア、



札幌駅前相続サポートセンター 公式ブログ 遺言・生前贈与・遺産分割・相続税申告など相続に関する全てのご相談承ります!-新オフィス Part2



この看板が掛かっているドアの向こうが、


私達の新オフィスです。


どうぞ中へお入りください。



中が一体どうなっているかは、次回のお楽しみに・・・。


2012-01-04 09:42:11 posted by sapporo-souzoku テーマ:ご挨拶

【謹賀】明けましておめでとうございます【新年】

新しい一年が幕開けました。



我が事務所が相続業務ワンストップサービスを本格的に開始して


早や3年。


その間、数多くのお客様の相続・贈与案件等をご支援させて頂きました。



今年はその経験を活かし、更に磨きをかけ、


より一層充実したサービスを提供できるよう精進いたします。



なお今月16日(月)より、新事務所に移転します。



【 新事務所 】

札幌市中央区南1条西4丁目5-1

札幌大手町ビル8階




上記の新事務所は、


 弁護士法人 アクティブイノベーション札幌

 司法書士法人 A.I.グローバル 札幌事務所

 税理士法人 ノースアクティブイノベーション

 前島治基行政書士事務所


これら4事務所の合同フロアとなります。



今までは、案件によっては


弊社フロアではなく、別の場所にある弁護士事務所のフロアにて打合せ、


など少々ご不便をおかけしたケースがございましたが、


今後は全て一ヵ所にて業務をお受けすることが可能となります。


人的サービスのみならず、


物理的にも完成されたワンストップサービスとなります。



スタッフ一同、皆様のご来訪を心からお待ち申し上げております!


2011-12-13 19:05:51 posted by sapporo-souzoku テーマ:その他 各種お知らせ

平成24年度税制改正大綱

来年度の税制改正大綱が発表されました。


相続税・贈与税に関する本文をそのままご紹介します。


______________________________


相続税・贈与税は、格差固定化の防止や、富の再分配の観点から、

重要な税です。

しかしながら、バブル期の地価上昇に対応した相続税の基礎控除の

引き上げや、税率構造の累次の緩和等により、相続税が課される

相続は、亡くなられた方100 名に対して4件程度にまで低下するなど、

その再分配機能の低下が認められます。


このため、相続税の負担の適正化が必要です。


他方、高齢者が保有する資産をより消費性向の高い若年世代に移転

することで需要を喚起し、経済活性化を図るとの観点からは、贈与税に

ついても見直しを行うことが求められています。


平成23 年度税制改正では、上記の考え方に基づき、基礎控除の引下げ

を始めとする相続税の課税ベースや税率構造を見直す一方、

子や孫などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、

相続時精算課税制度の対象となる受贈者への孫の追加といった措置を

盛り込んでいたところですが、国会における審議の結果、

これらの改正事項については見送られることとなりました。

本改正事項については、税制抜本改革における実現を目指します


平成24 年度税制改正においては、特に若年世代への資産の早期移転が

喫緊の課題となっていること、また裾野の広い住宅需要を刺激することは

デフレ脱却に向けた内需拡大に資することを踏まえ、省エネルギー性及び

耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金

に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長します。


また、相続税の連帯納付義務については、相続後長期間が経過した後に

履行を求められるケースがあるとの批判を踏まえ、

そうしたケースの発生を防止するための緩和措置を講じることとします。


______________________________



結局のところ


相続税の増税はまだしばらく見送りますよ、


という風に読めるのですが、


「税制抜本改革における実現を目指します。」


とは何とも微妙な表現です。


では税制抜本改革はいつ実現されるのか?


大綱の別のページに、当改革に関する記述がありますので抜粋します。



______________________________


・・・遅滞なく消費税を含む税制抜本改革を実施するため、

(中略)平成23 年度中に必要な法制上の措置を講じる・・・


・・・税制調査会においては、平成24 年度税制改正と並行して、

税制抜本改革の具体化に向けた検討を進めているところであり、

その取りまとめへ向け、議論を加速してまいります。


______________________________




・・・具体的な明示はありません。


消費税率のアップも絡んでくる問題なので、


少々時間がかかるかもしれません。


しかしとりあえず、


「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」が延長されること


だけは確かなようです。


2011-11-21 18:25:30 posted by sapporo-souzoku テーマ:相続税の申告

平成23年度税制改正(継続審議事案)の行方 その2

前回の記事 にて


「継続審議中の平成23年度税制改正(相続税・贈与税)は


    来年1月1日から実施される予定です」


と書いたばかりなのですが、



・・・



国会審議の結果、


またまた先送りされることになりました。



「平成24年度税制改正にて再度検討する」


だの


「消費税増税論議に集中するため白紙に戻す」


だの


いくつかの情報が錯綜しており、


どうも与野党の本音が掴めません。


政治の世界は全くもって摩訶不思議です・・・。


2011-11-10 08:48:41 posted by sapporo-souzoku テーマ:相続税の申告

平成23年度税制改正(継続審議事案)の行方

今年度の税制改正において、相続税は次の通り改正される予定でした。


(納税者側にとっては事実上大幅な増税となります) が、


与野党の歩調が合わず、かつ大震災でそれどころではなくなり、


「継続審議中」との名目で今まで保留状態になっておりました。



【相続税の主な改正予定事項】


 1.基礎控除額の引き下げ (改正前の6割)

 2.相続税率の見直し (最高税率 改正前50% ⇒ 改正後55%)

 3.生命保険金の非課税枠の縮小

 4.未成年者控除、障害者控除の見直し



これらの審議が、野田内閣が発足した頃から徐々に再開されております。


震災復興税の審議とワンセットで協議、という形で、です。



震災復興するためには、とにかく増税で財源を捻出することが必要、


(増税すると逆効果だ、という異論も多々ありますが…)


ということで、今回の改正案において相続税は増税となるのだから、


これは是が非でも改正実施しなければならない、


さもないと公務員リストラなど他の手法で財源を捻出しなければならない、


という趣旨の会議資料が、内閣府税制調査会HPにて公開されております。



今現在、この審議の場は国会に移っております。


予定では、来年早々、つまり平成24年1月1日から


この改正内容が実施されることになっております。



今のところ、我々はこの国会審議の行方をただ見守るしかありません。


と同時に、心構えはしっかりと準備しておかなければなりません。


今後も引き続き注視していきます。


2011-10-13 21:36:45 posted by sapporo-souzoku テーマ:遺言

初回打合せの際の必要資料 【遺言書作成編】

遺言書の作成に関するご相談、業務のご依頼が増えております。


初回ご相談の方につきましては、


次の書類を取り揃えた上で御来所頂けますと、話がスムーズに進みます。



1.ご本人様名義の預金通帳 (又は証書)

   → あらかじめ銀行窓口にて全て記帳してください。


2.ご本人様名義の固定資産税の納税通知書 (本年度分)

   (不動産を有している場合のみ)


3.証券会社直近取引報告書 (取引がある場合のみ)


4.他に大きな財産がある場合は、その資料 (貸付金、高額な財宝など)


5.遺言内容の原案 (口頭で大雑把にお伝え下さっても結構です)



その後、打ち合わせを進めていく中で、


追加で必要なものにつきましては都度お話をさせて頂きます。


その他ご不明な点につきましては、事前にご連絡下さい。


弊社スタッフがお電話にて対応いたします。


よろしくお願いします。


2011-09-30 14:32:54 posted by sapporo-souzoku テーマ:相続手続

初回打合せの際の必要資料 【相続手続き編】

相続手続きに関するご相談、業務のご依頼が増えております。


初回ご相談の方につきましては、


次の書類を取り揃えた上で御来所頂けますと、話がスムーズに進みます。



1.故人名義の預金通帳 (又は証書)

   → あらかじめ銀行窓口にて全て記帳してください。

     死亡により口座が凍結されている場合であっても、

     故人の遺族である旨を述べれば窓口にて記帳してくれます。


   → 繰り越し済みの古い通帳がある場合は、全てご持参下さい。


2.故人名義の固定資産税の納税通知書 (本年度分)

   (不動産を有している場合のみ)


3.生命保険の証書 (保険契約がある場合のみ)


4.証券会社直近取引報告書 (取引がある場合のみ)


5.他に大きな財産がある場合は、その資料 (貸付金、高額な財宝など)



その後、打ち合わせを進めていく中で、


追加で必要なものにつきましては都度お話をさせて頂きます。


その他ご不明な点につきましては、事前にご連絡下さい。


弊社スタッフがお電話にて対応いたします。


よろしくお願いします。


2011-09-03 16:16:14 posted by sapporo-souzoku テーマ:相続手続

一部の相続人が保険金を受け取る場合の遺産分割協議

相続人が受け取る生命保険金は、


その人の固有財産であり、相続財産ではありません


従って遺産分割協議の対象とはなりません。



例えば、


父親が亡くなり、相続人が子二人(長男Aと次男B)である場合において、


父が生前に「Aを受取人とする」100万円の生命保険を掛けていた、


というケースがあったとします。


この保険金100万円はAのものですので、


Bが「俺にも半分よこせ」とジャイアンのようにゴネたところで、


どうしようもありません。  保険会社も許してくれません。


「保険金はAとBがそれぞれ半分ずつ取得する」


という遺産分割協議書は無効ですし、そもそも有り得ません。



しかしそれでもBの心は不満だらけでしょうし、


Aも穏便に解決したいところでしょう。


ですので、現実的な解決方法として、例えば他の相続財産で調整します。


保険金以外に、父親の遺した預貯金が500万円あった場合。


 Aの取り分 {(500万円+100万円)÷2}-100万円=200万円

 Bの取り分 {(500万円+100万円)÷2}=300万円


という風に預貯金を分割すれば、


Aの取り分は預貯金200万円と保険金100万円を合わせて300万円、


Bの取り分は預貯金300万円、ということで、Bは納得するでしょう。


現実的に、このような方法で遺産分割するケースが多いです。



あと他にも代償分割の手法を用いるケースもありますが、


長くなりますので割愛します。



でも、もしかしたら、


亡くなった父親が長男Aにのみ生命保険を掛けていたのは、


何らかの理由があったのかもしれません。


「今後の祭祀を引き受けてもらうための資金として」


「今まで身辺の介護をしてくれたので、そのお礼として」


など。


そのような想いを込めて、もしかしたら


Aの取り分は預貯金250万円と保険金100万円を合わせて350万円、


Bの取り分は預貯金250万円、というのが父親の願いだったのかも。


しかしそのような場合であっても、遺言がなければどうしようもありません。


あくまでも推測は推測でしかないのですから。



これを読んで下さっている貴方がもし父親の側だったとしたら、


死後に遺された子供たちが紛糾しないよう、


全てを今一度見直された上で、相応の対策を講じた方がよろしいでしょう。


2011-08-27 16:21:27 posted by sapporo-souzoku テーマ:後見人制度

任意後見制度について その3

前回 の続きです。


任意後見契約は、


その形態によって、更に


将来型契約



移行型契約


の二つに分類されます。


(他にも「即効型契約」というのがあるようですが、ここでは割愛します。)



将来型契約とは、


お元気なうちに任意後見契約のみ締結しておき、


いざ自分の判断能力が低下した段階において後見契約が開始される、


というごく一般的なパターンです。



移行型契約とは、


任意後見契約と別に財産管理契約を締結し、


まだ判断能力が充分な段階においても、まずその財産管理委託契約により


自らの財産管理などを委託しておき、


やがて判断能力が衰えた時点で任意後見契約にチェンジして引き続き管理してもらう、


というパターンです。



頭はハッキリしているが、身体が衰えているような人は、


移行型契約にすることを検討すべきでしょう。



ここで財産管理契約に関する注意点を一つ挙げますと、


「お願いする側(ご本人)」と「お願いされる側(管理する人)」だけの契約に


するのは非常に望ましくありません。


何故かと言いますと、「お願いされる側(管理する人)」が不正行為をした


場合、一体それを誰が発見できるのでしょうか?


任意後見制度の場合は、裁判所が任意後見監督人を選任しますので、


その監督人が、後見人の行為を厳しくチェックすることができます。


自らの財産が適切に管理運営されているかどうか、


第三者の厳しい目線でチェックしてもらう仕組みは必ず必要です。



昨今、


障害者の施設などで、そこの事務員が入居者の財産を不正に引き出す、


という事件が度々ニュースになっておりますが、


これはそもそも、その施設が入居者の財産管理を第三者に監視してもらう、


という仕組みを導入していないところに大きな問題点があります。



不正を監視する立場の人間(監督人)は、必ず必要です。


次回に続きます。


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