今年の7月に『敷金診断士』という試験を受けて合格し、講習を受けた後に「敷金診断士」として認定されました。

札幌で働く不動産営業のブログ-敷金診断士

敷金診断士会のホームページ では苗字の関係で(笑)、先頭で紹介されております。


「敷金診断士」とは、敷金・保証金を巡るトラブルの解決を図る専門家として、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会 の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者です。
賃貸物件の適正な原状回復費の査定および退去時の立ち会いを行い、第三者の立場で貸主・借主の適正な範囲の負担割合を算出してサポートしております。


要するに、貸主から不当に請求された「原状回復費用」や、「敷金」の返還を不当に拒まれた際に、その適正な金額の査定を行うというものです。
既存の多く取り交わされている「賃貸借契約書」の内容では、「原状回復費用」は借主(入居者)保護の関係上、ほとんどのケースで契約書記載通りにいきません。法の下では。
しかし、現状は「賃貸借契約書」や付随する「覚書」の内容通りに借主(入居者)が支払っていることが多いですし、貸主も契約書の内容は絶対で、何でも契約書に書いておけば”とれる” と思っている方が多いと思います。

最近、「原状回復費用」や「敷金」、「更新料」などで訴訟になることが多く、そのほとんどが借主(入居者)勝訴となっております。新聞やニュースでも見たことがあるかと思います。
この現状からもおわかりになるように、しっかりと「法律」に照らし合わせると、契約書の内容が絶対とはいかないのです。

借主(入居者)としては、自分の権利をしっかりと主張しても良いと思います。
「戻ってくるべき敷金が戻ってこない」、「退去時に多額の費用を請求された」時はご相談ください。
報酬:
簡易査定→無料
正式査定→30,000円(但し、弊社で賃貸借契約をされた方は無料



貸主としては逆に、その準備に備えるといいますか、訴訟されても勝てる内容での契約が今後はスタンダードになるのではないでしょうか?契約の内容を少し変えるだけで、リスクは大幅に軽減されると思います。
これについては、私ももう少し勉強する必要がありますのでサービスの提供はできませんが、弊社にて収益物件を購入された方、または、客付けの専任媒介を依頼された方には、ベータ版として無料でコンサルティングさせていただきます。