家賃(賃貸)保証会社が規制を受けることになりそうです。

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ソース:時事ドットコム
「追い出し屋」被害で規制へ=家賃保証業務、許可制など想定-国交省

国土交通省は6日、賃貸住宅の入居者が家賃を滞納した際、一時的に肩代わりする「家賃債務保証業務」への規制を検討していることを明らかにした。同業務を 手掛ける保証会社が滞納者に対し、強引に退去を迫る「追い出し屋」などの被害が続発しているため。業務を許可制にし、違法行為には業務停止といった行政処分を科すことなどを想定している。
 6日の社会資本整備審議会(国交相の諮問機関)専門部会で、国交省はこうした規制案を含む、民間賃貸住宅の課題に関する中間報告の素案を示した。専門部会は年内をめどに答申をまとめ、国交省が対策を講じる。
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保証会社が倒産しないように、または倒産したときに被保険者が救済される仕組みも必要だと思います。現状だと保証会社が倒産したときには、銀行や保険会社が倒産したときと違って、一切の救済がありません。
保証会社の自己資本比率の調査など、金融商品取り扱い業者並みの規制はこういった意味でも必要性を感じます。


また、こういう話題が出ると必ず、「家賃を払わない人が悪い!」という主観を述べる方がいます。
確かに、約束されたこと(家賃の支払い)を守らない人を肯定することはできませんが、法を逸脱して行う取立てや追い出し行為も肯定すべきではないと思います。
もちろん、数ヶ月の滞納が続き借主との信用が著しく損なわれたときは、退去というかたちにせざるを得ないのですが、あくまでも双方合意の下か、正式な手続 き(裁判官による強制執行など)を踏まなければなりません。多くの家賃(賃貸)保証会社や、管理会社、貸主の方はこの費用と長く続く滞納に掛かる損失を抑 えるために、違法な取立て行為や追い出し行為を行います。

家賃(賃貸)保証業務や、管理業務はもちろんのこと、貸家業もまたひとつのビジネスです。

滞納者に対して違法な手段を取るのではなく、滞納者が出ても問題ないように、またはそのときのリスクを極力ヘッジしておくのが、保証会社や管理会社の仕事であり、なるべくそういった事態が発生しないような契約方法を考えなければいけません。


貸主(オーナー)の方は、管理会社の選定が最重要です。
なぜなら、入居時審査を行うのも、保証会社を選定するのも管理会社であることが多いからです。

「ネームバリューがあるから」とか、「仲介店舗があって客付け力がありそうだから」とか、「管理手数料が激安だから」というような理由だけでの管理会社選びはとても危険です。

目先だけの収支をみるのではなく、中長期的スパンでの収支を考慮しなければ、今のこの供給過剰市場を乗り越えるのは難しいでしょう。