「家財損害保険」について。
住宅の火災保険の保険料の内訳を最も占めるのはこれです。
建物や人に対しての賠償責任用ではなく、自分の持ち物のための保険です。
例えば火事の場合、隣の火が自分の家に燃え移っても法律により隣の人に損害賠償は請求できません。
一方、自分が火を出し自分の持ち物が燃えてしまった場合は、当然自分の責任です。燃えてしまった物は自分で再調達するしかありません。
家電製品、家具、洋服、時計などなど、一般的には単身世帯でも180万円以上の家財があるとされています。
一般的に家財(損害)保険で家財の補償を受けられるケースは以下の場合です。
1、火災
2、落雷
3、破裂・爆発
4、風災、ひょう災、雪災
5、建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等
6、給排水設備に生じた事故または他の戸室で生じた事故による水漏れ
7、騒じょう、集団行動、労働争議に伴う暴力、破壊行為
8、盗難
9、水災
上記のケースでも火災以外で最も多いのは、6番と8番でしょう。
ではもっと具体的な事例別で確認してみます。
>>給排水事故とは、どのような場合に保険が使えますか?
①洗濯機の給水ホースが外れて、水が漏れた。
A.対象になります。
②洗濯機の排水ホースが外れて、水が漏れた。
A.対象になります。
③水道管(給湯器)が凍結により破裂し、水が漏れた。
A.対象になります。水道管の破裂そのものの修理は対象外です。
④水漏れによる損害保険金の範囲は?
A.家財は損害保険金にて。壁紙などは修理費用にて。
⑤水漏れを起こした場合、階下への賠償も対象ですか?
A.対象となります。
⑥上階からの水漏れで上階の人が保険に加入していなかった場合、自分の保険は使えますか?
A.対象となります。
>>盗難に遭った場合の保険金支払について
①無施錠(ドア・窓)で外出した場合でも対象になりますか?
A.対象になります。
②複数回盗難に遭った場合でも対象になりますか?
A.対象になります。
また、盗難の場合、ドアや鍵を壊された場合には、「修理費用特約」にて保険の対象となります。
保険金額には上限がありますが、盗難に遭っても補償を受けられるっていうのは知っておくべきだと思います。
あとは、加入時には超過保険に注意しましょう。
超過保険とは・・・・・例えば実際には自分の家財一式の評価額が200万円しかないのに、300万円まで保険がおりるように設定している状態です。300万円-200万円=100万円分が完全に無駄になります。
本当は15000円で十分だった保険料が20000円も支払うことになってしまいます。
組み立て式で見積もりを出さない場合(15000円とか20000円などのセットプランなど)は特に注意が必要です。
部屋を契約するときには、保険の内容もよく確認して無駄のないようにしていただきたいと思います。(って本当は保険の契約を担当する人がちゃんと説明すれば済むことなんですけどね)