ペイオフの最後は、家族名義で預金した場合(いわゆる借名預金)の扱いについて。



1千万円も貯金ないのに、家族名義なんて関係ないわ~」

多くの場合、こういう反応かと思いますが、将来のために聞いておいてください。



ペイオフになると、同じ同一名義(名前、住所が同じ)の口座は、「名寄せ」され、トータルで1千万円を超えた分は、保護の対象からはずれます


これを避けるために、実在の家族の名義を借りて預金するのが「借名預金」。


実質的には、名義を借りた本人の預金なので、本人名義分と合わせて1千万円を超えた分は、保護の対象からはずれるわけです。



で、この「借名預金」の問題。
少なくとも今回のケースでは、問題とならなかったみたい


と言うのも、金曜日に破綻して翌週の月曜日から払い戻しに応じています。

その間、わずか2

2日の間に「借名預金」である証拠を見つけるのはまず無理


というわけで、仮に家族名義で預金していた場合も、普通に払い戻しをされると思います(ただし、本人確認手続きは必要)、「借名預金」と認定されたらペイオフ保護の対象からはずれることは周知の事実。

危ない橋は渡る必要がありません。



お金持ちの方は、きちんと本人名義で、複数の銀行口座に分散させるべきです。


仮に払い戻しを受けられても、「贈与税」の問題が出てきます。



税務署は、もっと恐いですよ。