論理的思考力を奪おうとするのが文科省方針なので、そのせいか?
それとも小学校の算数の教科書には載っているのでしょうか?
http://ameblo.jp/tamasiminrengoujimukyoku/entry-12273322663.html
から⇩
まず 東京新聞3月8日付WEBの一部をご覧ください。
政府は七日、「共謀罪」の趣旨を含む組織犯罪処罰法改正案の修正案を
自民、公明両党の関係部会にそれぞれ示した。
本紙が入手した修正案全文によると、
処罰対象となる組織的犯罪集団の例として「テロリズム集団その他の」を加えた。
政府はテロ対策のために同法案が必要だと主張し、共謀罪の呼称も「テロ等準備罪」に変えたのに、
法案には「テロ」の文言が全くなかったことに批判が出ていた。
修正は
処罰対象などを定めた条文三カ所と
表題一カ所の
計四カ所で
「組織的犯罪集団」の前に「テロリズム集団その他の」との文言を加えた。
法案の目的に「テロ」は追加されず、
特定秘密保護法にはあるテロリズムの定義も条文に入らなかった。
つまり「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」が
犯罪主体とされているのです。
1 「その他」でなく
「その他の」となっていることが問題です。
以下の図を見てください。
もし「その他」なら、
組織的犯罪集団の楕円の中に
テロリズム集団の楕円が入るのですが
「その他の」だと2種の楕円が
包含関係でなく、
交わってしまうのです。
2 それからテロリズムの定義が書いてないということは
刑法体系全体の中で、
Aという法律の「テロリズム」の意味と、
Bという法律の「テロリズム」の意味が
何の説明もなく食い違っては、
罪刑法定主義(憲法31条)に反することになるので、
既にテロリズムの定義をしている
特定秘密保護法と同じ意味だと、解釈すべきことになります。
※ 罪刑法定主義
憲法31条は、
その後ろに
裁判を受ける権利32条に続き、逮捕や刑罰についての規定が
並んでいて、刑事手続きを適正にしろよ、と言っている規定
のように見えますが、
手続きだけ適正でもしかたないので、
“実体法”である刑法(何をしたらどのくらいの刑罰を
科されることになるかを定めている)もまた
適正でなければならないと言っていると解されます。
その適正とは、
何が犯罪かが
予め
国民から選挙によって選出された議員から成る国会で
定められ、文字の形で示されていなければいけない
ということです。
以上前提に
共謀罪の創設に反対する百人委員会 HP
http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~adachi/committee/comment.htm
を見てみましょう。
簡単に言うと、以下に転載した図で
緑の部分は懲役4年以上の犯罪
なのですが、
共謀罪の条文からすると、
赤い部分も処罰されるこになってしまい、
赤い部分には、例えば懲役3年以下の犯罪、
あるいは犯罪にならない行為も
入ってしまっているというこが問題だということです。
この赤い部分にひっかけて、
捜査(例 家宅捜索)をしてきたり、
逮捕してきたりするのは
山城さんや斉藤まさしさんの例を見ても
火を見るよりも明らかです。
以下が上記サイトに挙げられている図です
以下は、上記の図の前に掲載されいている足立昌勝さんがお書きになった説明文です。
3月21日、政府は、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」の罪(いわゆる共謀罪)の創設を認める組織的犯罪処罰法の一部改正法案を閣議決定した。
法案については、法務省のホームページに掲載されているので、ここをクリックしてご覧ください。
法務省は、2月28日に明らかになった「テロ等準備罪法案」を自民党と公明党の了承を得るために両党に提示した。
この法案について、特に自民党の法務部会では、「テロ対策と言いながら、条文にはテロという言葉が入っていない。国民をだますものだ」との批判が相次ぎ、法務省は、組織的犯罪集団の例示として「テロリズム集団その他の」を加えることを提案した。
しかし、出来上がっていた条文のその他の部分には手を付けなかったので、非常におかしな規定になってしまった。
集合論的に考えた場合、例示された「テロリズム集団」のすべての要件は、「組織的犯罪集団」に入らなければならない。それを記号であらわすと、テロリズム集団⊂組織的犯罪集団となる。
日本の法律では、テロリズムについて、特定秘密保護法12条2項で定義されている。そこで必要なのは、次の三要件である。
① 政治上その他の主義主張に基づくこと
② 国家・他人に主義・主張を強要し、又は社会に不安・恐怖を与える目的
③ 人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動
この定義に従えば、「テロリズム集団」とは、この三要件を満たす活動を行う集団だということになる。
この三要件のうち、特に第三の要件のすべては、「組織的犯罪集団」に含まれるのであろうか。
「テロリズム集団⊂組織的犯罪集団 その相違」の図にある緑色の円は「組織的犯罪集団」を示し、楕円形は、「テロリズム集団」を示している。
その赤い色で塗りつぶされた部分が、「組織的犯罪集団」の枠から外に飛び出している。
そこには、第三の要件である「その他の物を破壊するための活動」つまり「物を破壊する」ことが外に出ているのである。
「組織的犯罪集団」という円は、4年以上の懲役を意味している。
ところが、物の破壊は、刑法上は器物損壊罪であり、3年以下の懲役が法定刑である。
すなわち、これは4年以上ではないので、明確に外に飛び出している。
さらに、第三の要件は、「するための活動」を指している。これは、人の殺傷や物の破壊に向けられた行為を指すもので、それに向けられた準備行為は含まれることになる。
それは、4年以上の懲役にあたらず、刑法上の犯罪でもない場合もある。すなわち、それらは、すべて「組織的犯罪集団」に含めることはできない。 このことは、法律上の概念が矛盾をきたしているのであり、明確性に欠けるので、憲法31条に違反している。