さっき参院予算委の中継を見ていたら、

維新の、2番目に立った議員が、 

①ごみ処理代実費を払うということができなかったのかと。

②実費を払うのか否かはどういう振り分けの仕方によっていて

どういう条文によるのか (再現やや不正確)

と。

 これはわたしも含めて、同じ疑問をもっていた方が多いのでは?

 

 これに対し佐川氏が二つの条を示していました。

 たしか以下の二つ。

 

 民法608条

  1. 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
  2. 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

 民法570条

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
 
 次の566条は、赤字部分だけ読んでください。
 本件に関しては、買うときはごみがあるって知らずに買って、
後でごみがすごいと判ったけど、それじゃ困ると、他の土地を買ってると
小学校が建てたい時期に建てられないから、ごみ撤去費用を
国に払えと言える、ということです。
 
 566条 売買の目的物が地上権、永小作権地役権留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。

   こんな条文示しても、回答になるのでしょうか?

   

    後でもしごみが酷くて校舎建設に支障がでると判明したら、

   そのときは撤去費用を国がもつね、と話して、一応9億で売れば

   済む話だったのでは、とおもうのですが?

 

    っていうか賃貸借のままでよかったじゃない、ということですよね、要するに。

    賃料が適正なら。