醍醐先生のブログ

http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2014/12/post-8122.html から↓

安倍首相の資金管理団体告発の件:その後

 
 

2014年12月19日

 本年
818日、私を含む4名は安倍晋三氏の資金管理団体「晋和会」を政治資金収支報告書(2011年分、2012年分)の虚偽記載で東京地検に告発しました。

 「安倍首相の資金管理団体を虚偽記載で告発」
 
  http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/post-f628.html

 「この件はその後、どうなったのか」という質問がネット上で寄せられていますので、この場をかりて状況をお伝えします。
 といっても、近々に告発人代理人弁護士を通じて、東京地検に告発受理のいかんを問いあわせてもらうことになっているというのが現状です。

 そもそも論に戻りますと、地検はいったん告発を受理しますと、捜査・検討の結果、不起訴と判断しても、告発人は検察審査会に異議を申し立て、不起訴が相当かどうかの審査を求めることができる仕組みになっています。

 「検察審査会の概要」
  http://www.courts.go.jp/kensin/seido_gaiyo/index.html

 そして、上の記事にあるように検察審査会が審査の結果、不起訴不当または起訴相当と議決した場合、検察官は検討のやり直しを求められることになっています。こうした検察審査会の議決を経て検察官が検討のやり直しをした件数はこれまでに約1,500件に上っています。

 ここから、検察庁は、いったん告発を受理すると、かりに事案を不起訴と判断しても、告発人に検察審査会へ異議申し立てをする権利を与えることになるため、なかなか告発を受理しない、あるいは受理するかどうかの判断をなかなか下さない傾向があるとされています。
 このような現状を多くの方々に知っていただき、かつ、検察庁の受理、不受理、受理後の事案の検討が種々の政治判断で歪められることがないよう、監視していくことが重要です。
 その意味から、私どもの告発の行方について、引き続き、多くの方々に関心を向けていただくよう、お願いします。