政治資金規正法とは一体どんな法律なのか。

 ある方によれば、これは「形式犯」なのだという。これはまだ調べてないのだが。

 

 形式犯とは、実質犯ではない犯罪ということ。ただ犯罪として規定するのは、何等かの実質犯を防ぐ目的があるから。

 わかりやすいのが道交法で、車両は左側通行、赤信号では止まれ、など。

 空いている道路だったら、右側を走ったところで、また赤信号を無視したところで、歩行者をはねたり他の車と衝突することもない。だが混雑している道路では、みんなが一定のルールに従わないと大事故が起こる。そこでそれを防ぐためにあらかじめとにかくルールを決めておこうというわけだ。つまり一応決めておくというだけのことなのである。それだけのことで、実質的根拠があるわけではないので車両は右側という国もあるわけだ。しかしその一応決めておくことで、実質的な法益(生命・身体・自由・財産)が侵害されるのを防ぐことができる。

 道交法は、人の生命・身体や自動車等の財産を(間接的に)守るためという目的がある(そのほかに表現の自由を抑圧する隠れた目的があるようだが)。

 では政治資金規正法が仮に形式犯に過ぎないとすればの実質的目的は何なのだろうか。収賄の防止?


 だがここで収賄罪自体が、つくれる犯罪であるということが銘記されなければならない。これについては次の記事で。

 

  そもそも、連日のTM報道で、小沢氏が収賄をしたと勘違いしている人もいるのではないか。